厚生労働省発表資料『疑義解釈資料の送付について(その4)』より、調剤関連部分のみ文章を引用したページです。
見出しを付ける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。
<以下引用です>
(連携強化加算)施行時期後ろ倒し
(答)当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月 31 日において現に当該加算を算定している場合は、経過措置の対象となる。
<関連ページ>
(地域支援体制加算)施行時期後ろ倒し
(答)当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年5月 31 日において現に当該加算を算定している場合は、経過措置の対象となる。
<関連ページ>
在宅薬学総合体制加算
(答)在宅薬学総合体制加算2は、特に高度な在宅医療の提供体制を評価するものであり、無菌製剤処理に係る要件については、自局で必要な設備を整備していることが必要であるため、他の薬局の無菌調剤室を共同利用できる体制を確保していることでは要件を満たさない。
無菌製剤処理を行うための設備に関しては、特に規格等の要件はないが、薬局で必要な無菌製剤処理ができる設備を備えること。
また、これらの設備に関しては、単に設置していれば要件を満たすものではなく、設備の清掃やプレフィルターの洗浄等の日常の管理や清浄度、HEPAフィルターの性能等に係る定期的な保守点検を実施することなどにより、必要が生じた際に速やかに無菌製剤処理を実施できる状態を維持していなければ、要件を満たしていると考えることはできない。
なお、無菌製剤処理を実施する環境の確保に当たっては、公益社団法人日本薬剤師会「薬局における無菌製剤(注射剤)の調製について」も参考にされたい。
これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28日事務連絡)別添6の問 12 は廃止する。
<関連ページ>
医療情報取得加算
(答)算定不可。患者につき6月に1回に限り算定する。
<関連ページ>
<引用おわり>
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