- 第88 調剤基本料1
- 第88 の2 調剤基本料2
- 第88 の3 調剤基本料3
- 第88 の4 特別調剤基本料A
- 第89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)
- 第90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局
- 第91 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
- 第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算
- 第92 の2 連携強化加算
- 第93 バイオ後続品調剤体制加算
- 第94 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 第95 在宅薬学総合体制加算
- 2 在宅薬学総合体制加算2に関する施設基準
- 第95 の2 電子的調剤情報連携体制整備加算
- 第95 の3 門前薬局等立地依存減算
- 第96 無菌製剤処理加算
- 第97 調剤管理料の注3及び注4に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)
- 第97 の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局
- 第 98 特定薬剤管理指導加算2
- 第 99 服薬管理指導料の注 17 に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)
- 第 100 削除 第 101 削除
- 第 102 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
- 第 103 在宅中心静脈栄養法加算
- 第 109 調剤ベースアップ評価料
第88 調剤基本料1
1 調剤基本料1に関する施設基準
(1) 調剤基本料2、調剤基本料3及び特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。なお、調剤基本料の注1のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局)は、第88 の2から4までの基準にかかわらず調剤基本料1となる。
(2) 処方箋集中率が85%を超え、処方箋の受付回数が1月に600 回を超える保険薬局(都市部に所在し、かつ、当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が500 メートル以内の区域内に、他の保険薬局の敷地境界線が含まれるものに限る。)であっても、令和8年5月31日において、現に処方箋の受付回数が1月に1,800 枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も1月の処方箋の受付回数が継続的に1,800 枚以下である場合は、調剤基本料1となる。
2 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84 を用いること。
第88 の2 調剤基本料2
1 調剤基本料2に関する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(調剤基本料3のイ若しくはロ又は特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。
(1) 次のいずれかに該当するものであること
ア 1月における処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が70%を超え、処方箋の受付回数が1月に4,000 回を超えるもの
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(以下「処方箋集中率」という。)が85%を超え、処方箋の受付回数が1月に1,800 回を超えるもの
ウ 処方箋集中率が85%を超え、処方箋の受付回数が1月に600 回を超えるものであって、都市部に所在するもの(次のいずれかに該当する保険薬局は除く。)
(イ) 当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が500 メートル以内の区域内に、他の保険薬局の敷地境界線が含まれていないもの
(ロ) 令和8年5月31 日において、現に処方箋の受付回数が1月当たりに1,800 枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も1月当たりの処方箋の受付回数が継続的に1,800 枚以下であるもの((イ)に該当するものを除く。)
(2) 次のいずれかに該当するものであること((1)に該当するものを除く。)
ア 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一の敷地内又は同一の建物内に複数の保険医療機関が所在する場合(いわゆる医療モールの場合)にあっては、当該医療モールにある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算したものとする。以下同じ。)が1月に4,000 回を超えること。
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、処方箋集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は、処方箋の受付回数は当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、1月に4,000 回を超えること。
2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点
(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当たり、薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した患者に係る処方箋(以下「時間外等処方箋」という。)は、受付回数に数えない。なお、療担規則第20 条第3号ロ及び療担基準第20 条第4号ロに規定するリフィル処方箋については、調剤実施ごとに受付回数の計算に含める(時間外等処方箋を除く。)。
(2) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率等の算出に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。
(3) 処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし、いわゆる医療モールの場合においては、当該医療モールにある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算し、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数と見なして、処方箋集中率を算出する。また、1の(1)のアの「処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合」は、上位3の保険医療機関(いわゆる医療モールの場合においては、当該医療モールにある全ての保険医療機関を一の保険医療機関とみなす。)それぞれの処方箋集中率を合計して得た値とする。
(4) (3)の計算に当たり、次に掲げる処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
ア 情報通信機器を用いた服薬指導を受けた患者の処方箋
イ 同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)の処方箋
ウ 同一グループの保険薬局の勤務者の家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋
エ 介護保険法で定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、高齢者住まい法で定めるサービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法で定める有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホームに入居する患者の処方箋(ただし、単一建物診療患者又は単一建物居住者が1人である患者の処方箋は除く。)
(5) いわゆる医療モールとは、複数の保険医療機関が一つの敷地又は建物に所在している場合のことをいう。
(6) (3)の処方箋集中率の計算においては、いわゆる医療モールとは、次のいずれかに該当する場合を指す。
ア 不動産登記法上、同一の地番又は一団の土地として取り扱われている土地上に複数の保険医療機関が所在する敷地又は建物である場合
イ 外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった敷地又は建物の主要な部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続している場合
ウ 複数の保険医療機関が、共用の通路、エントランス、駐車場、案内表示その他の共用部分を有し、外形上、医療モール等として一体的に利用されていると認められる敷地又は建物である場合(共用部分をフェンス等で区切ってあるのみで、実質的に共用部分として利用される場合を含む。)
エ 保険医療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として、不動産開発業者等が開発の企画、不動産の取得、建築物の建設、入居の募集等を行った敷地又は建物である場合
(7) 1の(1)のウの「都市部」とは、東京都の特別区の地域及び政令指定都市の地域をいう。
(8) 1の(1)のウの(ロ)の「その後も1月当たりの処方箋の受付回数が継続的に1,800枚以下である」とは、月ごとに判断するのではなく、前年5月1日から当年4月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって判断する。
(9) 保険薬局が開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直した場合であっても、各厚生局のホームページに公表されている「コード内容別医療機関一覧表」において指定年月日が変更されない限り、令和8年6月1日以降も1月当たりの処方箋の受付回数が継続的に1,800 枚以下である保険薬局は、1の(1)のウの(ロ)に該当するものとみなす。
(10) 同一グループは次の基準により判断する(第88 の3、第88 の4、第92、第92 の2及び第95 において同じ。)。
ア 同一グループの保険薬局とは、次のいずれかに該当する保険薬局とする。
① 保険薬局の事業者の最終親会社等
② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者
イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。
ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。
① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自
己の計算において所有している法人等
② 他の法人(持分会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第575 条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半数を出資している法人等
③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等
エ ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)。
① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人
オ ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38 年大蔵省令第59 号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。
カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51 年大蔵省令第28 号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。
(11) (10)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。
3 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84 を用いること。
第88 の3 調剤基本料3
1 調剤基本料3に関する施設基準
(1) 調剤基本料3 イ
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、40 万回以下である保険薬局であって以下のいずれかに該当する調剤基本料に係る届出を行うものであること(特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。
ア 処方箋集中率が85%を超えるもの
イ 特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有しているもの
(2) 調剤基本料3 ロ
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40 万回を超える場合であって以下のいずれかに該当する調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。
ア 処方箋集中率が85%を超えるもの
イ 特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有しているもの
(3) 調剤基本料3 ハ
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40 万回を超える場合であって、処方箋集中率が85%以下の調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(調剤基本料2、調剤基本料3のロ又は特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。
2 調剤基本料3の施設基準に関する留意点
(1) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率の取扱い等については、「第88 の2 調剤基本料2」の2と同様である。
(2) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に3万5千回又は40 万回を超えるか否かの取扱いは、当年4月末日時点で「第88 の2 調剤基本料2」の2の(10)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が3万5千回又は40 万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。
ア 前年4月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年5月1日から当年4月末日までに受け付けた処方箋受付回数を12 で除した値とする。
イ 前年5月1日から当年3月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年4月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。
ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、処方箋受付回数について、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績を含めて算出した値とす
る。
(3) 「特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有している保険薬局」における「不動産」とは、土地又は建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。
(4) 「特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有している保険薬局」における「不動産取引」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産取引を契約している場合を指す他、次のアからウまでの場合を含む。
ア 保険医療機関が所有又は賃借(賃料が発生しない場合を含む。以下同じ。)する不動産を第三者(「第88 の2 調剤基本料2」の2の(10)に規定する事業者の最終親会社等を含む。以下同じ。)が賃借し、当該第三者と保険薬局との間で不動産取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合等を含む。)
イ 保険薬局が所有又は賃借する不動産を第三者が賃借し、当該第三者と保険医療機関との間で不動産取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合を含む。)
ウ 保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合並びに保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合
(5) (4)のア及びイについては、令和6年4月以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局が該当する。ただし、遡及指定が認められる場合であって、令和6年3月31 日以前から、(4)のア及びイに該当する場合を除く。
(6) 「保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している保険薬局」とは、当該契約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88 の2 調剤基本料2」の2の(10)に定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。
ア 保険薬局の個々の店舗について、その土地又は建物が特定の保険医療機関の所有である場合における当該店舗
イ 保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88 の2 調剤基本料2」の2の(10)に定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合において、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗
3 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84 を用いること。
第88 の4 特別調剤基本料A
1 特別調剤基本料Aに関する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行うものであること。
(1) 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方箋集中率が50%を超えるもの。ただし、令和8年3月4日以前から当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在しており、令和8年3月5日以降、その診療所が所在し続けており、かつ新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合を除く。
(2) 同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置しているもの。ただし、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画におけるへき地に所在する保険薬局に設置されている場合を除く。
2 特別調剤基本料Aの施設基準に関する留意点
(1) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率の取扱い等については、「第88 の2 調剤基本料2」の2と同様である。
(2) 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。ただし、令和8年3月4日以前から当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在しており、令和8年3月5日以降、その診療所が所在し続けており、かつ新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」には該当しない。
ア 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
イ 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している保険薬局である場合
ウ 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合
エ 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合
(3) (2)における「不動産取引等その他の特別な関係」の取扱いについては、「第88 の3調剤基本料3」の2の(3)及び(4)と同様である。
(4) (2)のアについては、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88 の2 調剤基本料2」の2の(10)に定める者を含む。)の不動産を保険医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
(5) (2)のアについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
ア 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第88 の3 調剤基本料3」の2の(4)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(5)において同じ。)であって、平成28 年10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成28 年9月30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。
イ 平成28 年9月30 日以前に開局した保険薬局であって、平成28 年10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成28 年10 月1日以降に、病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。
ウ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって、平成30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成30 年3月31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。
エ 平成30 年3月31 日以前に開局した保険薬局であって、平成30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成30 年4月1日以降に、診療所である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。
オ ウ及びエについては、平成30 年3月31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。
(6) (2)のイについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。
ア 病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成28 年10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成28 年9月30 日以前から、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。
イ 平成28 年9月30 日以前に開局した保険薬局であって、平成28 年10 月1日以降に、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。
ウ 診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成30 年3月31 日以前から、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。
エ 平成30 年3月31 日以前に開局した保険薬局であって、平成30 年4月1日以降に、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。
オ ウ及びエについては、平成30 年3月31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。
(7) (2)のウについては、特定の保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸与時間全体の3割以上である場合に「当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している」と判断する。この場合において、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めないものとする。
(8) (2)のエについては、次のア又はイのいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した」と判断する。なお、公募の際に、開局時期が明示されていない場合であっても、開局時期の指定を受けたものとみなす。
ア 病院又はその開設者からの公募(病院又はその開設者からの依頼により第三者が公募する場合を含む。)に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成28 年10 月1日以降に開局した場合
イ 診療所からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成30 年4月1日以降に開局した場合(ただし、平成30 年3月31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、平成30 年4月1日以降に開局したものと判断しない。)
(9) (2)のエについては、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適用する。
(10) 「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合」は、「第88 の2 調剤基本料2」の2の(5)と同様に、外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建物の主要な部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続している場合とする。
(11) 令和4年4月以降に、保険薬局が直接関与できずに、保険薬局が利用していた不動産について、不動産の所有者が変更になった場合等において、(2)のア又はイのいずれかに該当することとなった場合においては、新たに「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」になった当該月の翌月から6か月間に限り、特別調剤基本料Aを適用しない(当該保険薬局が移転した場合を除く。)。
(12) 保険薬局が遡及指定を受ける場合において、遡及指定前から移転等により不動産賃貸借関係が変更となる場合には、遡及指定後の不動産賃貸借関係を踏まえ、特別調剤基本料Aへの該当性を判断すること。
(13) 令和8年4月末時点で、次のアからキまでのいずれかに該当する保険薬局においては、(2)のアからエまでの該当性について改めて確認し、特別調剤基本料Aへの該当性を判断した上で、地方厚生(支)局長に対して、届出を行うこと。
ア 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成28 年10 月以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成28 年9月30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。
イ 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第88 の3 調剤基本料3」の2の(4)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(13)において同じ。)のうち、平成28 年9月以前に開局したものであって、平成28 年10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成28年10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。
ウ 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成28 年9月以前に開局し、平成28 年10 月以降に遡及指定を受けたものであって、平成28 年10月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成28 年10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。
エ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成30年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成30 年3月31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。
オ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成30年3月以前に開局したものであって、平成30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。
カ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成30年3月以前に開局し、平成30 年4月以降に遡及指定を受けたものであって、平成30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。
キ 保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、令和8年3月4日以前から当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在しており、令和8年3月5日以降、その診療所が所在し続けており、かつ新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有したもの。
3 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84 を用いること。
第89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)
1 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料の注1に係る届出を行うものであるこ
と。
(1) 次のいずれにも該当すること。
ア 基本診療料施設基準通知の別添3の別紙2の「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在すること。また、地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていること。
イ 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関について、許可病床数が200 床未満であり、その数が10 以下であること。なお、「特定の区域内」とは、原則として、学校教育法施行令(昭和28 年政令第340 号)第5条第2項に基づき、就学すべき中学校の指定をする際の判断基準として、市町村(特別区を含む。)の教育委員会があらかじめ設定した区域(以下「中学校区」という。)とする。ただし、当該保険薬局の所在する中学校区外に所在する保険医療機関であっても、当該保険薬局における当該保険医療機関に係る処方箋集中率が70%を超える場合には、当該保険医療機関は特定の区域内にあるものとみなす。
「特定の区域内における保険医療機関」の数には、歯科医療のみを担当する保険医療機関を含めず、医科歯科併設の保険医療機関は含める。
ウ 処方箋受付回数が一月に2,500 回を超えないこと。なお、処方箋の受付回数が1月に2,500 回を超えるか否かの取扱いについては、「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 当該保険薬局が、地方公共団体の所有する土地に所在する診療所又は地方公共団体の開設する診療所と同一の敷地又は建物に所在すること。
イ アに規定する保険医療機関が、へき地の医療の提供のために必要な診療所として、各都道府県が策定する医療計画(医療法第30 条の4第1項に規定するもの)において示され、都道府県知事に認められたものであること。
ウ 当該保険薬局から水平距離4キロメートル以内に、他の保険薬局がないこと。
2 届出に関する事項
(1) 施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の2を用いること。
(2) 1(1)イの当該保険薬局が所在する中学校区については、当該区域の地名がわかる資料を添付すること。
(3) 令和8年3月31 日において、現に改正前の基本診療料施設基準通知の別添3の別紙2の「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局が、調剤基本料の注1ただし書に規定に係る届出を行っている場合は、令和10 年5月31 日までの間、なお効力を有するものとする。
第90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局
1 対象となるのは、地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局であること。
2 1の規定は、調剤基本料に係る届出を行っている保険薬局について、当該届出の内容が実態と異なることが判明した場合であって、地方厚生局による適時調査が実施された場合には適用するものではないこと。なお、当該届出が故意又は重大な過失により虚偽であった場合については、この限りでない。
第91 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
1 次のいずれかに該当する保険薬局は注4の規定により、調剤基本料を100 分の50 に減算する。
(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、地方厚生(支)局長に報告していない保険薬局であること。
(3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局であること。ただし、処方箋の受付回数が1月に600 回以下の保険薬局である場合を除く。
2 妥結率等に関する留意点
(1) 保険薬局と卸売販売業者との価格交渉においては、医薬品特有の取引慣行や過度な薬価差、薬価差の偏在の是正を図り、適切な流通取引が行われる環境を整備するため、厚生労働省「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイドライン」という。)に基づき、原則として全ての品目について単品単価交渉とすることが望ましいこと、個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コストを全く考慮しない値引き交渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から定めているものであり、「妥結率」、「医療用医薬品の取引に係る状況」及び「流通改善に関する取組状況」については以下のとおりとする。なお、医薬品取引に係る契約書の写し等の資料については求めに応じて説明できるよう、適切に保管していること。
ア 「妥結率」の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、取引価格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未決定の場合は妥結とする。
※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。
妥結率=卸売販売業者(医薬品医療機器等法第34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)/当該保険薬局において購入された医療用医薬品の薬価総額
イ 「医療用医薬品の取引に係る状況」とは、前年度における価格交渉及び妥結価格についての状況をいう。
ウ 「流通改善に関する取組状況」とは、流通改善ガイドラインにおいて、卸売販売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項とされている、単品単価契約の推進、個々の医薬品の価値に基づいた価格交渉の推進、価格交渉の頻度の改善等の取組について、当該保険薬局における状況を報告するものであること。
(2) 妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況に係る状況について、別添2の様式85 により、毎年10 月1日から11 月末日までに、同年4月1日から9月30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく調剤基本料は、翌年6月1日から翌々年5月末日まで適用する。なお、卸売販売業者との取引価格決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料は、報告の際の添付は不要であるが、当該保険薬局において適切に保管すること。
3 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務に関する留意点
(1) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務」は、以下のものをいう。
・薬剤調製料の時間外加算、休日加算及び深夜加算並びに夜間・休日等加算
・調剤管理料の調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算
・服薬管理指導料の1のイ又は2のイに係る服薬管理指導
・服薬管理指導料の麻薬管理指導加算
・外来服薬支援料1
・服用薬剤調整支援料
・在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料並びに居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定するに際して実施する業務
・退院時共同指導料
・服薬情報等提供料
・訪問薬剤管理医師同時指導料
(2) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」は、1年間の(1)に掲げる業務の算定が合計10 回未満のものが該当する。ただし、特別調剤基本料A又は特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては合計100 回未満のものが該当する。
(3) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」への該当性は、前年5月1日から当年4月末日までの1年間の実績をもって判断する。該当する場合は当年6月1日から翌年5月末日までの間は、調剤基本料の注4で定める点数で算定する。ただし、前年5月1日から当年4月末日までに指定された保険薬局の場合は、3の
(1)に掲げる業務の算定回数が、(2)に掲げる年間の実績基準(10 回又は100 回)を12 で除して得た数に当年4月末までの調剤基本料を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」に該当しないものとする。
(4) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」に該当した場合であっても、当年6月1日から翌年5月末日までの期間中に、(1)に掲げる業務を合計10 回(特別調剤基本料A又は特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては合計100 回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」に該当しない。
(5) 処方箋の受付回数が1月に600 回を超えるか否かの取扱いについては、「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて行う。
第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算
1 地域支援・医薬品供給対応体制加算1に関する施設基準
(1) 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であること。
(2) 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制として以下の要件を満たすこと。
ア 在庫を抑制した結果、他の保険薬局からの分譲を頻繁に受けざるを得ない状況や、卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を行わざるを得ない状況に陥らないよう、医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理を行うこと。
イ 直近1年間において、他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があること。また、分譲を行った際には分譲に係る伝票又は医療用医薬品の譲渡書を2年間保存すること。ただし、同一開設者の保険薬局への医薬品の分譲は、当該実績に含めない。
ウ 医薬品の供給不安等により、患者が持参した処方箋に記載された医薬品が入手困難な場合は、当該医薬品の在庫を持つ保険薬局を探し、当該保険薬局に予め連絡して在庫を確認した上で、当該患者に当該保険薬局を案内したり、処方医に処方内容の変更可否を照会したりする等、適切に対応すること。
エ 重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものについて、1か月分程度は備蓄するよう努めること。
オ 個々の医薬品の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。
カ 流通の効率化と安定供給の確保のため、卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を慎むこと。
キ 厳格な温度管理を要する医薬品や、在庫調整を目的とした医薬品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
ク 医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、地域の保険医療機関や保険薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目についての情報共有や、事前の取り決めを行っておくことが望ましい。
(3) 直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量を合算した数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上であること。
(4) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。
2 地域支援・医薬品供給対応体制加算2
(1) 1の基準を満たすこと。
(2) 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
(3) 地域医療への貢献に係る十分な体制として、以下のアからコまでの要件を満たすこと。
ア 地域における医薬品等の供給拠点としての体制として以下を満たすこと。
(イ) 保険調剤に係る医薬品として1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。
(ロ) 当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。
(ハ) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
(ニ) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
(ホ) 次に掲げる情報(当該保険薬局において取り扱う医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
① 一般名
② 剤形
③ 規格
④ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
⑤ 緊急安全性情報、安全性速報
⑥ 医薬品・医療機器等安全性情報
⑦ 医薬品・医療機器等の回収情報
(ヘ) 令和8年6月以降に開設する保険薬局又は改築若しくは増築する保険薬局においては、面積が16 平方メートル以上の調剤室を有すること。なお、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築若しくは増築以外の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、この限りではない。
イ 休日、夜間を含む保険薬局における調剤・相談応需体制等の対応が可能な体制として以下を満たすこと。
(イ) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45 時間以上開局していること。
(ロ) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)に対応できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務を自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。また、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制には、地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。
(ハ) 当該保険薬局を利用する患者及びその家族等からの相談等に対して、以下の①から③までの体制が整備されていること。
① 夜間、休日を含む時間帯の対応できる体制が整備されていること。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制が整備されていること。
② 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該保険薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。
③ これらの連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
(ニ) 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制(地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
ウ 在宅医療を行うための関係者との連携等の体制として以下の要件を満たすこと。
(イ) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患者又はその家族等の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
(ロ) 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。
(ハ) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の算定回数の合計が保険薬局当たりで24 回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」には、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。この場合において、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。
(ニ) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導を実施することが可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。
エ 医療安全に関する取組の実施として以下を満たすこと。
(イ) 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
(ロ) 「薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について」(令和5年11 月1日付け医薬総発第1101 第2号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。
(ハ) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。
オ 地方厚生(支)局長に対して、施設基準に適合するものとして、あらかじめ服薬管理指導料の注1に規定する服薬管理指導を行う旨の届出を行っていること。
カ 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴等を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。
キ 当該保険薬局の管理薬剤師は、以下の要件を全て満たしていること。
(イ) 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の保険薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
(ロ) 当該保険薬局に週31 時間以上勤務していること。
(ハ) 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
ク 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
ケ 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの
配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。
コ 地域医療に関連する取組の実施として以下を満たすこと。
(イ) 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。なお、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。また、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、健康増進支援薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36 年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている48 薬効群の品目を取り扱うこと。薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること。
(ロ) 健康相談又は健康教室を行うとともに、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談について応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
(ハ) 緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤又は販売を行う体制を整備していること。なお、オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18 日厚生労働省医薬局総務課長及び医薬品審査管理課長連名通知)に基づいて研修を受講する等、適切に対応すること。
(ニ) 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
① 当該保険薬局の敷地内を禁煙区域とすること。
② 保険薬局が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険薬局の保有又は借用している部分が禁煙区域とすること。
(ホ) 当該保険薬局及び当該保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25 条第1号に基づく許可を有する店舗)において、たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。
(へ) 次に掲げるセルフメディケーション関連機器のうち少なくとも3つについて、患者の求めに応じて使用できるよう設置していること。
① 体重計
② 体温計
③ 血圧測定器
④ 体組成計(体脂肪率、BMI 等を含むもの)
⑤ 血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメータ)
⑥ 握力計
⑦ 骨密度測定器
(ト) 当該保険薬局及び当該保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25 条第1号に基づく許可を有する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又は提供していないこと。
(4) 地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下のアからケまでの9の要件のうち、エを含む3項目以上を満たすこと。
ア 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が40 回以上であること。
イ 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上であること。
ウ 調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が20 回以上であること。
エ 服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計が20 回以上であること。
オ 外来服薬支援料1の算定回数が1回以上であること。
カ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グルー
プ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
キ 服薬情報等提供料の算定回数が30 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
ク 服薬管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。
ケ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること。
(5) (4)のキの「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。
・ 服薬管理指導料の特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加算(文書により情報提供した場合に限る)
・ 調剤後薬剤管理指導料
・ 服用薬剤調整支援料2
(6) (4)のケは、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。
(7) (6)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(4)のケ以外の基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。
3 地域支援・医薬品供給対応体制加算3
(1) 1の基準を満たすこと。
(2) 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
(3) 2の(3)の基準を満たすこと。
(4) 地域医療への貢献に係る相当の実績として、2の(4)のアからケまでの9の要件のうち、7項目以上を満たすこと。この場合において、2の(5)から(7)までに準じて取り扱う。
4 地域支援・医薬品供給対応体制加算4
(1) 1の基準を満たすこと。
(2) 調剤基本料1又は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であること。
(3) 2の(3)の基準を満たすこと。
(4) 地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下のアからケまでの9の要件のうち、エ及びカを含む3項目以上を満たすこと。この場合において、2の(5)から(7)までに準じて取り扱う。
ア 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400 回以上であること。
イ 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10 回以上であること。
ウ 調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が40 回以上であること。
エ 服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計が40 回以上であること。
オ 外来服薬支援料1の算定回数が12 回以上であること。
カ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
キ 服薬情報等提供料の算定回数が60 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
ク 服薬管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。
ケ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。
5 地域支援・医薬品供給対応体制加算5
(1) 1の基準を満たすこと。
(2) 調剤基本料1又は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であること。
(3) 2の(3)の基準を満たすこと。
(4) 地域医療への貢献に係る相当の実績として、4の(4)のアからケまでの9の要件のうち7項目以上を満たすこと。この場合において、2の
(5)から(7)までに準じて取り扱う。
6 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準に関する留意点
(1) 1の(2)のエの「1か月分程度は備蓄する」とは、重要供給確保医薬品のうち内用薬又は外用薬の各品目(直近1年間で調剤しなかったものを除く。)について、当該保険薬局で直近1年間(開設から1年に満たない保険薬局については、開設した月からの月数。)に調剤した数量から割り出した1か月分の使用数量を備蓄することをいう。ここでいう備蓄とは、当該保険薬局に現に医薬品の在庫を保有していることを指し、卸売販売業者が代わりに在庫を確保していることのみでは、備蓄には該当しない。
(2) 1の(2)のオの「単品単価交渉」とは、他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉をいい、直近に地方厚生(支)局長等に届け出た別添2の様式85(妥結率等に係る報告書)の3の(1)において、「単品単価交渉を行っていない」に非
該当であることで本要件を満たすものとして取り扱う。様式85 を地方厚生(支)局長等に届け出ていない場合は本要件を満たさないものとして取り扱う。ただし、開設から1年に満たない保険薬局で、妥結率等に係る報告書の提出経験がない場合は本要件を満たしているものとみなす。なお、取引先と個別品目ごとに取引価格を決めていたとしても、例え
ば、次に掲げる交渉については、単品単価交渉に該当しない。
ア 総価値引率を用いた交渉(総価交渉や総価交渉除外有りを含む。)
イ 全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉
ウ ベンチマークを用いた交渉のうち、配送コストなどの地域差及び購入金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベンチマークとし、当該価格で決定する一方的な交渉
エ 法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉
(3) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の(3)に適合するとの届出をした後は、前年5月1日から当年4月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。
(4) 地域支援・医薬品供給対応体制加算2から5までの施設基準に適合するとの届出をした後は、2の(3)のウの(ハ)及び2の(4)のアからケまで又は4の(4)のアからケまでについては、前年5月1日から当年4月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年5月1日から当年4月末日までの処方箋受付回数とする。
(5) 2の(4)、4の(4)の実績の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)に係る実績を除いて計算する。また、処方箋の受付回数についても同様に取り扱うこととする。
3 届出に関する事項
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の1及び様式87 の3の2を用いること。ただし、当年6月1日から翌年5月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができ、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。
(2) 令和8年3月31 日時点で後発医薬品調剤体制加算1、2又は3に係る届出を行っている保険薬局については、令和9年5月31 日までの間に限り、1の(3)に規定する要件を満たしているものとする。
第92 の2 連携強化加算
1 連携強化加算に関する施設基準
(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けており、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 当該保険薬局において、感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得することを目的として、年1回以上、当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修を実施する、又は、外部の機関が実施する研修に当該保険薬局の保険薬剤師を参加させること。
イ 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症等」という。)に係る医療の提供に当たっての訓練を、年1回以上、当該保険薬局において実施する、又は、外部の機関が実施する訓練に当該保険薬局の保険薬剤師を参加させること。
ウ 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間において、都道府県知事からの要請を受けて、自宅療養者等に対して、調剤、オンライン又は訪問による服薬指導、薬剤等の交付(配送による対応を含む。)等の対応を行う体制が整っていること。
エ 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の提供を迅速かつ的確に行う観点から、個人防護具を備蓄していること。
オ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)(薬事承認を受けたものに限る。)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供していること。
(2) 災害の発生時等において他の保険薬局等(同一薬局グループ以外の薬局を含む。)との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 災害の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備されていること。
イ 医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、災害の被災状況に応じた対応を習得する研修を薬局内で実施する、又は、地域の協議会、研修若しくは訓練等に参加するよう計画を作成し、実施すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。
ウ 災害の発生時等において、地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。
(3) 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していることについて、当該保険薬局及び同一グループのほか、地域の行政機関、薬剤師会等のウェブサイト等で広く周知していること。
(4) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等を作成し、当該保険薬局の職員に対して共有していること。
(5) 災害時においては、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能(災害時医療情報閲覧)」(災害時モード)を用いることにより、被災により手帳やマイナ保険証を確認することができない患者であっても薬剤情報等の把握が可能となり、更に電子処方箋管理サービスへの調剤情報の登録により直近の薬剤情報が充実することを念頭に置いて、平時よりこれらのシステムの活用に努めること。
(6) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うために以下の体制が整備されていること。
ア 「オンライン服薬指導の実施要領について」(令和4年9月30 日付け薬生発0930 第1号)の別添(以下「オンライン服薬指導の実施要領」という。)の第4の(4)に基づき、必要な通信環境を確保すること。
イ オンライン服薬指導の実施要領の第4の(5)に基づき、薬局内の保険薬剤師に対して、必要な知識を習得させるための研修を実施すること。
ウ 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年10 月13 日付け医政参発1013 第2号・医薬総発1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと。
(7) 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。ただし、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、新型インフルエンザ等感染症等の発生時に必要となる様々な種類の医薬品及び検査キット(薬事承認を受けたものに限る。)を取り扱うべきであること。なお、取り扱う要指導医薬品等の選択に当たっては、健康増進支援薬局の届出要件とされている48 薬効群を参考にすること。
2 連携強化加算の施設基準に関する留意点
1の(3)について、厚生局の届出のウェブサイトに掲載される一覧に当該ウェブサイトへのリンクを掲載したのみでは、行政機関又は薬剤師会等が情報提供していることには該当しない。
3 届出に関する事項
連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の4を用いること。
第93 バイオ後続品調剤体制加算
1 バイオ後続品調剤体制加算に関する施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤したバイオ医薬品(バイオ後続品のあるものに限る。以下本項において同じ。)の規格単位数量及び当該バイオ後続品の規格単位数量を合算した数量に占める当該バイオ後続品の規格単位数量の割合が80%以上となるバイオ医薬品の成分の数が、当該保険薬局において調剤実績のあるバイオ医薬品の成分数の60%以上であることが望ましい。
(2) バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。
2 バイオ後続品調剤体制加算の施設基準に関する留意点
バイオ後続品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の7を用いること。
第94 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
1 以下のいずれかに該当する保険薬局は調剤基本料を5点減算する。ただし、処方箋受付回数が1月に600 回以下の保険薬局を除くものとする。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が50%以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものを除く。
(2) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合について、毎年8月1日現在で届出書の記載事項について行う報告等を通じ、直近1年間に地方厚生(支)局長への報告を行っていないこと。
2 「当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないもの」とは、直近1月間の当該保険薬局における処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上の場合のことをいう。この場合の処方箋受付回数は、「第88 の2 調剤基本料
2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
3 1の(1)の後発医薬品の調剤数量割合に基づく当該減算への該当性については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断し、該
当する場合は、翌々月から調剤基本料を減算する。
4 1の(2)の直近1年間に地方厚生(支)局長に報告を行っていない保険薬局に該当した場合は、当該報告を行った場合には、報告を行った月の翌月より、当該保険薬局に該当しないものとして取り扱う。
第95 在宅薬学総合体制加算
1 在宅薬学総合体制加算1に関する施設基準
(1) 地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。
(2) 直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)についての算定回数の合計が計48 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
(3) 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含むものである。
(4) 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制(医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に行っていること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。併せて、保険薬局が実施可能な在宅業務に係る内容についても周知を行うことが望ましい。
(5) 当該保険薬局において、在宅業務の質の向上のため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき当該保険薬局で在宅業務に関わる保険薬剤師に対して在宅業務に関する研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。なお、当該学術研修には、認知症、緩和医療、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた意思決定支援等に関する事項が含まれていることが望ましい。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
また、患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を当該患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
(7) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
(8) 地方厚生(支)局長に対して、施設基準に適合するものとして、あらかじめ服薬管理指導料の「注1」に規定する服薬管理指導を行う旨の届出を行っていること。
2 在宅薬学総合体制加算2に関する施設基準
(1) 1の基準を満たすこと。
(2) 次のいずれかの要件を満たすこと。
ア 直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)についての算定回数(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)の合計が計240回以上であり、かつ、直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計に占める割合が2割を超えること。
イ 直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)についての算定回数(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)の合計が計480回以上であり、かつ直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計に占める割合が1割を超えること。
(3) 次のアからウまでのいずれかを満たす保険薬局であること。
ア 直近1年間における麻薬管理指導加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注3に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注2に規定する加算及び在宅患者緊急時等共同指導料の注2に規定する加算)、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3に規定する加算及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する加算)、居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)の注3及び注7に規定する加算並びに介護予防居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)の注3及び注7に規定する加算の算定回数の合計が10 回以上であること。
イ 直近1年間における薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の算定回数が1回以上であること。
ウ 直近1年間における乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注5に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注4に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注4に規定する加算)及び小児特定加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注6に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注5に規定する加算又は在宅患者緊急時等共
同指導料の注5に規定する加算)の算定回数の合計が6回以上であること。
(4) 常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務していること。また、原則として開局時間中は2名以上の薬剤師が保険薬局に常駐し、常態として調剤応需及び在宅患者の急変等に対応可能な体制をとっていること。なお、この場合においては、当該保険薬局における常勤薬剤師の所定労働時間(32 時間未満の場合は、32 時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。
(5) 医薬品医療機器等法第39 条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。
3 在宅薬学総合体制加算の施設基準に関する留意点
施設基準に適合するとの届出をした後は、1の(2)、2の(2)イ及び(3)については、前年5月1日から当年4月末日までの実績により判定し、当年6月1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定できるものとする。
4 届出に関する事項
在宅薬学総合体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の5を用いること。
第95 の2 電子的調剤情報連携体制整備加算
1 電子的調剤情報連携体制整備加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した調剤報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制を有していること。
(4) 電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。また、調剤に際しては、電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェック機能を用いて、患者の服用する薬剤における有効成分の重複その他薬物療法上の薬学的知見の観点から不適切な組合せが生じていないかの有無を確認することができる体制を整備すること。
(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制を有していること。ただし、紙媒体で受け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。なお、保険薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該保険薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。
(6) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(7) 電子的調剤情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、30%以上であること。
(8) (7)について、電子的調剤情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(9) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得及び閲覧し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を活用している保険薬局であること。
(ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。
(ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。
(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
(11) 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年10 月13 日付け医政参発1013 第2号・医薬総発1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していること。
(12) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
2 届出に関する事項
(1) 電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の6を用いること。
(2) 1の(6)については、当面の間に、当該基準を満たしているものとみなす。ただし、保険薬局は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合には、速やかに導入するように努めること。
(3) 電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)及び(12)については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。
第95 の3 門前薬局等立地依存減算
1 門前薬局等立地依存減算に関する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 次のアからウまでのいずれにも該当する保険薬局であること。
ア 都市部に所在し、かつ水平距離500 メートル以内に他の保険薬局があること。(都市部は、「第88 の2 調剤基本料2」の2の(7)と同様である。)
イ 処方箋集中率が85%を超えること。
ウ 次のいずれかに該当すること。
(イ) 保険医療機関(許可病床数が200 床以上の病院に限る。)の敷地境界線からの水平距離が100 メートル以内の区域内に所在し、当該区域内及び当該保険医療機関の敷地内に、他の保険薬局が2以上所在すること。
(ロ) 当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が50 メートル以内の区域内に、他の保険薬局が2以上所在すること。
(ハ) 当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が50 メートル以内の区域内に所在する他の保険薬局が、②に該当すること。
(2) 次のア及びイに該当する保険薬局であること。
ア 処方箋集中率が85%を超えること。
イ 保険医療機関が所在する建物又は敷地と同一の建物内又は敷地内に所在すること。
2 門前薬局等立地依存減算の施設基準に関する留意点
(1) 令和8年5月31 日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。
(2) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。
(3) 1の(1)のウについて、それぞれが示す区域内に他の保険薬局が所在するとは、当該区域内に他の薬局の敷地境界線の一部が含まれていることを指す。
(4) 1の(2)のイについて、保険医療機関が所在する敷地と同一の敷地内に所在する場合とは、原則として、次のいずれかに該当する場合を指す。
ア 不動産登記法上、同一の地番又は一団の土地として取り扱われている土地上に、保険医療機関と当該保険薬局が所在する場合
イ 保険医療機関と当該保険薬局が、共用の通路、エントランス、駐車場、案内表示その他の共用部分を有し、外形上、医療モール等として一体的に利用されていると認められる場合
(5) 次のいずれにも該当する場合には、(4)の記載にかかわらず、保険医療機関が所在する敷地と同一の敷地内に所在する場合として取り扱わない。
ア 保険医療機関と当該保険薬局が、公道その他これに準ずる公共の用に供される通路を挟んで所在すること
イ 保険医療機関と当該保険薬局が共用部分を有さず、建築物の構造及び利用形態から一体性が認められないこと
ウ 保険医療機関と当該保険薬局が、不動産登記法上、異なる地番として取り扱われている土地上にそれぞれ所在すること
(6) 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局には適用しないこと。
3 届出に関する事項
保険薬局の門前薬局等立地依存減算の施設基準に係る届出は、別添2の様式84(調剤基本料)を用いること。
第96 無菌製剤処理加算
1 無菌製剤処理加算に関する施設基準
(1) 2名以上の保険薬剤師(うち1名以上が常勤の保険薬剤師)がいること。
(2) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。ただし、医薬品医療機器等法施行規則第11 条の8第1項のただし書の規定に基づき無菌調剤室(薬局に設置された高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室をいう。)を共同利用する場合は、この限りでない。
2 届出に関する事項
保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式88 を用いること。
第97 調剤管理料の注3及び注4に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)
1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。
2 手帳の活用実績は、「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年5月1日から当年4月30 日までの服薬管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年6月1日から翌年5月31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。
3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が50%を上回った場合には、2にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
第97 の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局
1 かかりつけ薬剤師として必要な指導等を行う保険薬剤師は、次の要件を全て満たすこと。
(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験がある。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週31 時間以上(31 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児・介護休業法第23 条第1項若しくは第3項又は第24 条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮された場合にあっては週24 時間以上かつ週4日以上)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して6か月以上在籍している。なお、産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職する場合(復職後に勤務する保険薬局が休業前と同一の保険薬局である場合に限る。)は、休業前の在籍期間を合算することができる。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
2 施設基準の届出時点において、以下のいずれの要件も満たしていること。
(1) 1の要件を全て満たす保険薬剤師(派遣労働者であるものを含み、休職中のものを除く。)を配置していること。
(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること。
イ 当該保険薬局の管理薬剤師が、当該保険薬局に継続して3年以上在籍していること。
(3) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
3 届出に関する事項
(1) 保険薬局の服薬管理指導料の注1の施設基準に係る届出は、別添2の様式 90 を用いるこ
と。
(2) 令和8年5月 31 日において、現にかかりつけ薬剤師指導料に係る届出を行っていた保険薬局については、令和8年 11 月 31 日までの間に限り、2の(2)に掲げる要件を満たすものとみなす。
第 98 特定薬剤管理指導加算2
1 特定薬剤管理指導加算2に関する施設基準
(1) 施設基準の届出時点において、保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
(2) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。
(4) 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加していること。
2 届出に関する事項
特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 92 を用いること。
第 99 服薬管理指導料の注 17 に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)
1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が 50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。
2 手帳の活用実績は、「第 88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年5月1日から当年4月 30 日までの服薬管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年6月1日から翌年5月 31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、「第
88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。
3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が 50%を上回った場合には、2にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
第 100 削除 第 101 削除
第 102 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
1 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算に関する施設基準
麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
2 届出に関する事項
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 89 を用いること。
第 103 在宅中心静脈栄養法加算
1 在宅中心静脈栄養法加算に関する施設基準
(1) 医薬品医療機器等法第 39 条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第 39 条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
在宅中心静脈栄養法加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 89 を用いること。
第 109 調剤ベースアップ評価料
1 調剤ベースアップ評価料の施設基準
(1) 調剤基本料に係る届出を実施している保険薬局であること。
(2) 当該保険薬局に勤務する職員(事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く。以下、この区分において「対象職員」という。)がいること。ただし、他の保険薬局又は事業所を主たる勤務先とし、当該保険薬局における調剤業務等に直接従事していない管理的業務に専従する者(本部職員、エリアマネージャー等)は、対象職員に含めない。
(3) 当該評価料により得られる収入は、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下、「基本給等」という。)の引上げ(以下、「ベア等」という。)及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。なお、恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている保険薬局の職員に支払われる夜勤手当については、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。
ただし、ベア等を実施した保険薬局において、処方箋受付回数の変動等により当該評価料による収入がベア等に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。
また、賃金改善の実績については、当該保険薬局における「原則として、令和8年3月時点の給与体系を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。
ただし、「原則として、令和8年3月時点の給与体系を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」及び賃金改善の実績には、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとするまた、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の給与改善に充当することは差し支えない。
(4) 当該保険薬局は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
(5) 当該保険薬局は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。
(6) 店舗販売業を併設している保険薬局においては、当該評価料により得られる収入を保険調剤に従事する職員の賃上げにのみ用いることとし、店舗販売業に従事する職員の賃上げには用いないこと。(3)の賃金の改善の判断にあたり、保険調剤に従事する職員と店舗販売業に従事する職員を明瞭に分けることができない場合には、店舗販売業を併設している保険薬局に勤務する全ての職員の数に当該保険薬局における全ての収入に対する保険調剤による収入の割合を乗じて得た職員の数を用いること。
なお、保険調剤による収入には、診療報酬(保険外併用療養費を除く。)、介護保険、国、地方公共団体、保険者等が交付する補助金等に係るものを含めることとし、労災保険に係るものを除く。
2 届出に関する事項
(1) 調剤ベースアップ評価料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 103 を用いること。
(2) 毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を別添2の様式 104 の別添1又は2により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。また、毎年8月において、算定を行っている年度における賃金改善の取組状況を当該保険薬局において適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を別添2の様式 104 の別添1又は2により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。
(3) 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(調剤ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険薬局の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、別添2の様式 94 により作成し、届け出ること。なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(2)の「賃金改善中間報告書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け
出る必要があること。
(4) 保険薬局は、調剤ベースアップ評価料の算定に係る書類(「賃金改善実績報告書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
(5) 法人内又はグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保険薬局において、保険薬局の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合には、別添2の様式 104の別添1の代わりに、別添2の様式 104 の別添2を用いることとする。


コメント