保険薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを図る観点から、2026年改定から新設された点数が調剤ベースアップ評価料です。
(2026新設)
調剤ベースアップ評価料 4点
[算定要件]
(1)当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2)令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
[施設基準]
(1) 当該保険薬局に勤務する職員がいること。
(2) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。
対象職員は?
その保険薬局に勤務する職員の事。
ただし以下は除く
・事業主
・使用者
・開設者
・管理者
・40 歳以上の薬剤師
・業務委託により勤務する者
<以下、厚生労働省資料からの引用(原文ママ)です。
ただし、見出しを付ける・強調する等の編集は行っています>
調剤報酬点数表に関する事項 より
区分40 調剤ベースアップ評価料
(1) 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制を評価するものであり、当該施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合に、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2) 当該評価料により得られる収入は、当該算定項目の対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分以外に用いることはできないことに留意すること。
(3) なお、詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 より
十七 調剤ベースアップ評価料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
(1) 当該保険薬局に勤務する職員(以下この号において「対象職員」という。)がいること。
(2) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より
第 109 調剤ベースアップ評価料
1 調剤ベースアップ評価料の施設基準
(1) 調剤基本料に係る届出を実施している保険薬局であること。
(2) 当該保険薬局に勤務する職員(事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く。以下、この区分において「対象職員」という。)がいること。
ただし、他の保険薬局又は事業所を主たる勤務先とし、当該保険薬局における調剤業務等に直接従事していない管理的業務に専従する者(本部職員、エリアマネージャー等)は、対象職員に含めない。
(3) 当該評価料により得られる収入は、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下、「基本給等」という。)の引上げ(以下、「ベア等」という。)及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。
なお、恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている保険薬局の職員に支払われる夜勤手当については、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。
ただし、ベア等を実施した保険薬局において、処方箋受付回数の変動等により当該評価料による収入がベア等に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。
なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。
また、賃金改善の実績については、当該保険薬局における「原則として、令和8年3月時点の給与体系を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。
ただし、「原則として、令和8年3月時点の給与体系を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」及び賃金改善の実績には、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとするまた、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の給与改善に充当することは差し支えない。
(4) 当該保険薬局は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
(5) 当該保険薬局は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。
(6) 店舗販売業を併設している保険薬局においては、当該評価料により得られる収入を保険調剤に従事する職員の賃上げにのみ用いることとし、店舗販売業に従事する職員の賃上げには用いないこと。(3)の賃金の改善の判断にあたり、保険調剤に従事する職員と店舗販売業に従事する職員を明瞭に分けることができない場合には、店舗販売業を併設している保険薬局に勤務する全ての職員の数に当該保険薬局における全ての収入に対する保険調剤による収入の割合を乗じて得た職員の数を用いること。
なお、保険調剤による収入には、診療報酬(保険外併用療養費を除く。)、介護保険、国、地方公共団体、保険者等が交付する補助金等に係るものを含めることとし、労災保険に係るものを除く。
2 届出に関する事項
(1) 調剤ベースアップ評価料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 103 を用いること。
(2) 毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を別添2の様式 104 の別添1又は2により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。また、毎年8月において、算定を行っている年度における賃金改善の取組状況を当該保険薬局において適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を別添2の様式 104 の別添1又は2により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。
(3) 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(調剤ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険薬局の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、別添2の様式 94 により作成し、届け出ること。なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(2)の「賃金改善中間報告書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け
出る必要があること。
(4) 保険薬局は、調剤ベースアップ評価料の算定に係る書類(「賃金改善実績報告書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
(5) 法人内又はグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保険薬局において、保険薬局の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合には、別添2の様式 104の別添1の代わりに、別添2の様式 104 の別添2を用いることとする。
<引用おわり>


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