1薬局あたり70万円までの助成金(支援金)がもらえる、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業ですが、その対象となる経費の具体例がさらに拡大されて、通知されました。
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料
詳しくは&正しくは、厚生労働省発表資料の原本でご確認ください。
※50ページまである資料の最後のほう,ページ番号48からがこの内容についてのQ&Aです。
個人的には結構なんでも認められる印象を受けました。
過少に申告していた薬局は涙目ですね。(そんな所はないと思いますが)
・・・と思ったら、これにも救済策のようなQ&Aが!
※50ページまである資料の一番最後
〇 事業実施主体である都道府県に相談して、都道府県が認める場合、再申請することは差し支えありません。
優しいです。
以下、厚生労働省発表資料からの引用です。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 10 版) より引用
10 質問1において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、「『従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費』を除き、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる」旨が記載されていますが、例えば、以下のような経費も対象となり得るということでよいでしょうか。
(例)
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料
(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。
※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者にかかる人件費は対象になりません。
12 質問の3において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、対象期間中の申請は「各施設で1回のみ」とする旨が記載されていますが、医療機関が対象となる経費を誤認して金額を過小に申請した場合に、再申請を行うことは可能でしょうか。
(答)
〇 事業実施主体である都道府県に相談して、都道府県が認める場合、再申請することは差し支えありません。
<引用おわり>
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