大雑把に言うと、
・後発率が50%以下の薬局
または
・年1回(毎年7/1時点)の後発率の報告を行っていない薬局
は、調剤基本料が5点減算になる という事です。
調剤報酬点数表(2022)より引用
後発率悪 5点減算
(調剤基本料の)注8
後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
調剤報酬点数表に関する事項(2022)より引用
6 調剤基本料の注8に規定する保険薬局(後発率50%以下)
(1) 後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に 600 回以下の場合を除く。)である場合は、調剤基本料を5点減算する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を参照すること。
(2) 処方箋受付回数が1月に 600 回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
施設基準(2022)より引用
五の二 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
(2)(1) に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて (2022)より引用
第 94 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
調剤基本料を5点減算する場合
1 以下のいずれかに該当する保険薬局は調剤基本料を5点減算する。ただし、処方箋受付回数が1月に 600 回以下の保険薬局を除くものとする。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が50%以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものを除く。
(2) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合について、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について行う報告等を通じ、直近1年間に地方厚生(支)局長への報告していないこと。
「当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないもの」
2 「当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないもの」とは、直近1月間の当該保険薬局における処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が 50%以上の場合のことをいう。この場合の処方箋受付回数は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
後発医薬品の調剤数量割合に基づく当該減算への該当性
3 1の(1)の後発医薬品の後発医薬品の調剤数量割合に基づく当該減算への該当性については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断し、該当する場合は、翌々月から調剤基本料を減算する。
直近1年間に地方厚生(支)局長に報告を行っていない保険薬局
4 1の(2)の直近1年間に地方厚生(支)局長に報告を行っていない保険薬局に該当した場合は、当該報告を行った場合には、報告を行った月の翌月より、当該保険薬局に該当しないものとして取り扱う。
経過措置
5 調剤基本料の注8に係る規定は、令和4年9月 30 日までの間に限り、なお従前の例による。
コメント