現行制度でも医師からのタスクシフトで薬剤師はめちゃくちゃ活躍できる

2021年9月30日に厚生労働省が発表した資料『現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について』は、薬剤師が今後活躍してゆく上で非常に大事な文書です。

ぼーっと読んでいると大した文書に見えませんが、薬剤師が活躍の場を広げられる根拠となる、非常に重要な文書です。

現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について(2021年9月30日)
当ページは、厚生労働省発表資料を引用して掲載したページです。見出しを付ける等の編集は行っていますが、内容は原文そのままです。以下、厚生労働省発表資料からの引用医政発 0930 第 16 号令 和 3 年 9 月 30 日...

薬剤師が医師からタスクを受け継げる6つ

現行制度でも医師から薬剤師へタスクシフト・タスクシェアできることは下記6つに要約されます。
① 周術期における薬学的管理等
② 病棟等における薬学的管理等
③ 事前に取り決めたプロトコールに沿って行う処方された薬剤の投与量の変更等
④ 薬物療法に関する説明等
⑤ 医師への処方提案等の処方支援
⑥ 糖尿病患者等における自己注射や自己血糖測定等の実技指導

現行制度でも
病院薬剤師は①~⑥すべてで活躍することが可能で
薬局薬剤師は③~⑥で活躍することが可能です。

例えば③「事前に取り決めたプロトコールに沿って行う処方された薬剤の投与量の変更等」なんてすごいです。

あくまでも「事前に取り決めた範囲内で」等の限定条件付きではあるが
薬剤師が
・薬剤の投与量の変更ができる
・投与期間(投与間隔)の変更ができる
・服薬方法を粉砕に変更できる
・服薬方法を一包化に変更できる
・服薬方法を一包化対象からの除外ができる
・内服薬の剤形変更ができる(錠剤から散薬の変更など)
・内服薬の規格変更ができる(mg数の変更ができる)
・外用薬の規格変更ができる
という、薬剤師が活躍できるものすごい可能性について書かれた文書です。

これにリフィル処方箋を組み合わせたら?
これに電子処方箋を組み合わせたら?
など、考えると薬剤師が活躍できる可能性はいくらでも広がります。

薬局薬剤師でも近隣の医師と事前に取り決めを行うことで、これらが可能となります。
詳しくは&正しくは、厚生労働省発表資料にて確認してください。

以下、厚生労働省発表資料の薬剤師部分の抜粋です。

現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について

3) 薬剤師

① 周術期における薬学的管理等

周術期における薬剤管理等の薬剤に関連する業務として、以下に掲げる業務については、薬剤師を積極的に活用することが考えられる。

ア 手術前における、患者の服用中の薬剤、アレルギー歴及び副作用歴等の確認、術前中止薬の患者への説明、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づく術中使用薬剤の処方オーダーの代行入力(※)、医師による処方後の払出し

イ 手術中における、麻酔薬等の投与量のダブルチェック、鎮痛薬等の調製

ウ 手術後における、患者の状態を踏まえた鎮痛薬等の投与量・投与期間の提案、術前中止薬の再開の確認等の周術期の薬学的管理

(※)「代行入力」とは、医師が確認・署名等を行うことを前提に、医師以外の者が電子カルテに処方や検査の指示等を入力することを指す。薬剤師においては、必要に応じて、疑義照会や処方提案を行う。以下同じ。

② 病棟等における薬学的管理等

病棟等における薬剤管理等の薬剤に関連する業務として、以下に掲げる業務については、薬剤師を積極的に活用することが考えられる。

ア 病棟配置薬や調剤後の薬剤の管理状況の確認

イ 高カロリー輸液等の調製、患者に投与する薬剤が適切に準備されているかの確認、配合禁忌の確認や推奨される投与速度の提案

③ 事前に取り決めたプロトコールに沿って行う処方された薬剤の投与量の変更等

薬剤師が、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づき、薬物治療モニタリング(TDM)や検査のオーダーを医師等と協働して実施し、医師の指示により実施された検査の結果等を確認することで、治療効果等の確認を行い、必要に応じて、医師に対する薬剤の提案、医師による処方の範囲内での薬剤の投与量・投与期間(投与間隔)の変更を行うことは可能である。投与量・投与期間(投与間隔)の変更を行った場合は、医師、看護師等と十分な情報共有を行う必要がある。
また、薬剤師が、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づき、薬物療法を受けている患者に対する薬学的管理(相互作用や重複投薬、配合変化、配合禁忌等に関する確認、薬剤の効果・副作用等に関する状態把握、服薬指導等)を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて、服薬方法の変更(粉砕、一包化、一包化対象からの除外等)や薬剤の規格等の変更(内服薬の剤形変更、内服薬の規格変更及び外用薬の規格変更等)を行うことは可能である。こうした変更を行った場合、医師、看護師等と十分な情報共有を行う必要がある。
なお、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医師と協働して実施する必要がある。
このほか、薬剤師が、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づき、入院患者の持参薬について、院内採用の同種同効薬への変更処方オーダーの代行入力を行い、医師による処方後、払出すことは可能である。

④ 薬物療法に関する説明等

医師による治療方針等の説明後の薬物療法に係る治療スケジュール、有効性及び副作用等の患者への説明や、副作用軽減のための対応方法と記録の実施等についての患者への説明については、薬剤師を積極的に活用することが考えられる。
また、患者の苦痛や不安を軽減するため、薬物療法に関して、必要に応じて患者の相談に応じ必要な薬学的知見に基づく指導を行うなどの対応についても、薬剤師を積極的に活用することが考えられる。

⑤ 医師への処方提案等の処方支援

入院患者について、薬剤師が、医師に対して処方提案等の処方支援を行うに当たっては、必要に応じて、以下のような取組を行うことが可能であり、また、効果的な処方支援に資すると考えられる。
患者の入院時に持参薬を確認するとともに、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのある患者に対しては、処方の内容を総合的に評価する。
アレルギー歴及び副作用歴等を確認するとともに、医師と綿密に連携し、診療録等による服薬内容、バイタルサイン(血圧、脈拍、体温等)及び腎機能、肝機能に関する検査結果の確認、回診・カンファレンスの参加等により患者の状態を把握した上で処方提案等の処方支援を実施する。
さらに、外来診療の場面においても、医師の診察の前に、残薬を含めた服薬状況や副作用の発現状況等について、薬学的な観点から確認を行い、必要に応じて医師へ情報提供を行うことで、医師の負担軽減に繋がることが期待される。

⑥ 糖尿病患者等における自己注射や自己血糖測定等の実技指導

薬剤師が、服薬指導の一環として、糖尿病患者等の自己注射や自己血糖測定等について、練習用注射器等を用いて、注射手技等の実技指導を行い、患者が正しい手順で注射できているか否かなどの確認等を行うことは可能である。ただし、薬剤師が患者に対して注射等の直接侵襲を伴う行為を行うことはできない。

 

 

<資料おわり>

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