2024年4月に医師の時間外労働の上限規制が適用されます。
大雑把にいうと「勤務医の時間外労働の上限960時間が設定される(例外アリ)」というない内容ですが、これは医師だけではなく、関係職種は知っておかないといけません。
もちろん薬剤師は知っておかないといけません。
なぜ「医師の働き方改革」を薬剤師も知っておくべきなのか
なぜ「医師の働き方改革」を薬剤師も知っておくべきなのかというと、
医師の働き方改革➡ 医者足りへん➡ やばい。医療回らん
という事態を避けるためです。
そして、この事態を避けるために国(厚生労働省)は、2021年9月30日に『現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について』という文書を出しました。
この文書も大雑把に要約すると、
「医師の勤務時間が減るから、2024年4月のその日までに医師がやっている仕事のうち医師でなくてもやれる仕事は関係職種が担当して欲しい。そのためには関係職種にも意識改革とか、知識や技能習得とかいろいろあるから今から準備して欲しい。具体的にやってほしい事を関係職種ごとにまとめたから、ぜひ頑張って、これやって下さい!」
と、こういう内容です。
薬剤師が知っておくべき内容とは何か
薬剤師が知っておくべき内容は『現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について』にて、薬剤師にシフト(移動)・シェア(共有)して欲しいと書かれた部分です。
これについて詳しくはこちらのページに書きましたが、
大雑把に言うと、下記①~⑥です。
① 手術前後の一定期間の薬剤管理は薬剤師がやってくれ
② 病棟での薬剤管理は薬剤師がやってくれ
③ 前もって医師と取り決めを作って、投与量の調節なども薬剤師がやってくれ
④ 薬物療法の説明等は薬剤師がやってくれ
⑤ 医師へは処方提案等で薬剤師が支援してくれ
⑥ 自己注射や自己血糖測定等の実技指導も薬剤師がやってくれ
かしこい薬剤師、かしこい薬局は 既にコレやってます。
結論
「2024年4月医師の働き方改革」に向けて、国(厚生労働省)は関係医療職種にやって欲しい事の具体例をあげています。
もちろん薬剤師にやって欲しい事の具体例も挙げられています。
2024年4月以降も、薬剤師として働く人は必ず読んで知っておきましょう。
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