服薬管理指導料の特例(減算の13点)【2022】手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局

3か月以内に再来局してくれた患者さんのうち、
お薬手帳の持参率が50%以下の薬局は、通常の服薬管理指導料(59点or45点)は算定できず、この特例(13点)を算定することになります。

疑義解釈より引用

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問25
服薬管理指導料の注13 に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)の対象薬局について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は服薬管理指導料の注14 に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)は算定可能か。

(答)不可。


調剤報酬点数表(2022)より引用

服薬管理指導料の特例(減算の13点)

注13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1から注3までの規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算は算定できない。

調剤報酬点数表に関する事項(2022)より引用

12 服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)

(1) 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数うち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が 50%以下である保険薬局であること。
算定回数の割合は小数点以下を四捨五入して算出する。

(2) 当該特例への該当性は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年3月1日から当年2月末日までの服薬管理指導料の実績をもって判断し、当年4月1日から翌年3月 31 日まで適用する。
その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。

(3) 当該特例に該当した場合であっても、直近3月間における(1)の割合が 50%を上回った場合には、(2)にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。

(4) 当該特例を算定する場合は、服薬管理指導料の加算は算定できない。


施設基準(2022)より引用

十の五 服薬管理指導料の注13(特例 減算の13点)

注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて (2022)より引用

第 99 服薬管理指導料の注 13 に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)

1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数うち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が 50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。

2 手帳の活用実績は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年3月1日から当年2月末日までの服薬管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年4月1日から翌年3月 31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。

3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が 50%を上回った場合には、2にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。

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