【2020年改定】疑義解釈資料の送付について(その15~19)

疑義解釈

この記事は,厚生労働省のこちらのページのPDFファイルからの引用です.

令和2年度診療報酬改定について

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→(3) 疑義解釈資料の送付について こちらにあります.

※当記事は厚生労働省発表情報を引用し「もくじ」「見出し」「改行」等をつけてパソコンやスマートフォンからでも見やすいように編集しています.
引用部分は文章内容自体に手は加えていません.

 

医科・歯科・調剤報酬点数表関係【診療報酬明細書の記載要領】

問1 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は令和2年 10 月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、令和2年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。

(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療に係る記載事項であることが分かる記載とすること。

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疑義解釈その12は調剤報酬関係の記載なし
疑義解釈その13は調剤報酬関係の記載なし
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疑義解釈その15が当ページ
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