この記事は,厚生労働省のこちらのページのPDFファイルからの引用です.
疑義解釈はこちらのページの下の方.
→【事務連絡】
→(3) 疑義解釈資料の送付について こちらにあります.
※当記事は厚生労働省発表情報を引用し「もくじ」「見出し」「改行」等をつけてパソコンやスマートフォンからでも見やすいように編集しています.
引用部分は文章内容自体に手は加えていません.
【調剤基本料】
問1 「平成 30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。」とあるが、平成 30 年3月 31 日以前に開局したもので、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合は、どのように判断するのか。
(答)平成 30 年3月 31 日以前に開局したものであっても、当該規定の趣旨を踏まえ、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険医療機関となった場合には、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。
なお、平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28年 10 月1日以降に病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険医療機関となった場合も同様に、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。
⇩※疑義解釈29で下記のように訂正されました⇩
(答)平成 30 年3月 31 日以前に開局したものであっても、当該規定の趣旨を踏まえ、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局保険医療機関となった場合には、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。
なお、平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28年 10 月1日以降に病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局保険医療機関となった場合も同様に、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。
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