【2020年改定】疑義解釈資料の送付について(その23~28)【調剤基本料】

疑義解釈

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令和2年度診療報酬改定について

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引用部分は文章内容自体に手は加えていません.

 

【調剤基本料】

問1 「平成 30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。」とあるが、平成 30 年3月 31 日以前に開局したもので、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合は、どのように判断するのか。

(答)平成 30 年3月 31 日以前に開局したものであっても、当該規定の趣旨を踏まえ、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険医療機関となった場合には、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。
なお、平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28年 10 月1日以降に病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険医療機関となった場合も同様に、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。

⇩※疑義解釈29で下記のように訂正されました⇩

(答)平成 30 年3月 31 日以前に開局したものであっても、当該規定の趣旨を踏まえ、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局保険医療機関となった場合には、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。
なお、平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28年 10 月1日以降に病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局保険医療機関となった場合も同様に、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。

調剤基本料【2020年改定】
※画像は厚生労働省発表資料『令和2年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。2020年改定で調剤基本料は(点数で分けると)下記の5種類に分けられました。そして、それぞれに未妥結減算の規定があるため、細かくいえば調剤基本料だけで...

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疑義解釈その22は調剤報酬関係の記載なし
疑義解釈その23が当ページ
疑義解釈その24は調剤報酬関係の記載なし
疑義解釈その25は調剤報酬関係の記載なし
疑義解釈その26は調剤報酬関係の記載なし
疑義解釈その27は調剤報酬関係の記載なし
疑義解釈その28は調剤報酬関係の記載なし

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