健康サポート薬局Q&A情報のまとめ

厚生労働省発表資料

当記事は厚生労働省発表の「健康サポート薬局に関するQ&Aについて」の情報を引用し、その内容別にまとめたものです。

正しくは&詳しくはこちらの厚生労働省のページをご覧ください。



健康サポート薬局である旨の表示について

※平成 28 年3月 29 日の事務連絡より引用
(問1)改正省令第 15 条の 11 の規定により、基準告示に適合しない場合には、健康サポート薬局である旨を表示できないこととなっているが、具体的にどのような表示ができないのか。

(答) 表示の一部又は全部に「健康」という用語と「サポート」という用語の両方が入っている薬局の名称・呼称の表示を行うことはできない(※)。
現に健康サポート薬局である旨の表示を行っている薬局は、改正省令附則の経過措置において、改正省令の施行の日(平成 28 年4月1日)から起算して1年以内に名称を見直すこととされているが、今般の健康サポート薬局制度の創設の趣旨を踏まえ、基準を満たし、引き続き健康サポート薬局である旨の表示を行うことを積極的に検討していただきたい。

(※)○○健康サポート薬局(健康○○サポート薬局、健康サポート○○薬局)、サポート健康薬局

 

健康サポート薬局の表示について

※平成 29 年 12 月 25 日の事務連絡より引用
(問2) 施行通知の第3 2(5)について、薬局の外側及び内側における表示を求めているが、不適切な表示として考えられるものはどのような掲示か。

(答) 健康サポート薬局は、基準告示に適合した薬局が健康サポート薬局である旨を表示する際にその薬局の所在地の都道府県等に届出を行うものであるため、厚生労働大臣や都道府県知事から個別に認められた薬局であると誤認させるような表示(「厚生労働大臣認可」、「都道府県知事認定」等)は不適切である。

 

懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップについて

※平成 28 年3月 29 日の事務連絡より引用
(問2)施行通知の第32(1)③ウ(ア)「定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること。」(p6)とあるが、当該内容と調剤報酬における分割調剤の算定要件との関係はどうなっているか。

(答) 施行通知に記載されている分割調剤は、平成 28 年度診療報酬改定における分割調剤の算定要件を満たして実施することが想定される。

 

健康サポート薬局に係る研修について

※平成 28 年3月 29 日の事務連絡より引用
(問3)研修通知別添の健康サポート薬局に係る研修実施要綱の2(2)①「研実施機関は、②~⑤に定める全ての研修を提供すること。」(p2)について、研修実施機関は別紙1及び別紙2に掲げるすべての研修を提供しなくてはならないと解してよいか。

(答) 貴見のとおり。なお、複数の法人であっても、本研修を適確に実施し、研修受講者に対して責任を果たしうる適切な運営体制を構築する等により、共同で1つの研修実施機関となりうるものである。

※平成 28 年3月 29 日の事務連絡より引用
(問4)研修通知別添の健康サポート薬局に係る研修実施要綱の2(3)①ア「すべての技能習得型研修及び知識習得型研修を修了した者」(p3)については、1つの研修実施機関が提供するすべての技能習得型研修及び知識習得型研修を受講しなくてはならないのか。

(答)貴見のとおり。

 

かかりつけ薬局としての基本的機能について

※平成 29 年4月 21 日の事務連絡より引用
(問1)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成 28 年2月 12 日付け薬生発 0212 第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「施行通知」という。)の第3 2(1)について、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料」又は「かかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準を満たした場合であっても、健康サポート薬局における「かかりつけ薬局としての基本的機能」を満たしたわけではないと理解してよいか。

(答) 貴見のとおり。
健康サポート薬局における「かかりつけ薬局としての基本的機能」と調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準は、かかりつけ薬剤師・薬局として求められる本質的な機能に違いがあるものではないが、それぞれの制度における要件を満たす必要がある。

※平成 29 年4月 21 日の事務連絡より引用
(問2)
施行通知の第3 2(1)⑥について、「開店時間外であっても患者からの電話相談等に対応すること」が求められているが、近隣の薬局との連携体制を構築することなどによっても当該要件を満たすことは可能と理解してよいか。

(答)貴見のとおり。
当該薬局で対応できない時間帯がある場合に、連携体制を構築した近隣の薬局において、適切に情報共有している薬剤師が対応することなどは差し支えない。

※平成 29 年4月 21 日の事務連絡より引用
(問3)施行通知の第3 2(1)⑦について、組織再編等で薬局の許可を取り直す場合(許可の番号が変わる場合)、その薬局に勤務する薬剤師等の実態が全く変わらなかったとしても、直近1年間の在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績は新規許可取得後の実績から判断することになるのか。

(答) 変更内容が法人の組織再編等による薬局開設者の変更のみであり、薬局の所在地、薬局に勤務する薬剤師等の実態、健康サポート薬局としての機能が全く変わらないなど、変更前後で薬局の業務の体制が引き継がれている場合は、健康サポートの取組について変更前の実績も変更後の薬局の実績に含めることで差し支えない。

 

地域における連携体制の構築について

※平成 29 年4月 21 日の事務連絡より引用
(問4)施行通知の第3 2(2)⑤について、「地域の薬剤師会と密接な連携」を取ることが求められているが、これは地域の薬剤師会への加入を求めているのか。

(答) 当該基準については、薬と健康の週間の活動の一環としてパンフレットを配布する、又は地域の行政機関及び医師会、歯科医師会、薬剤師会等が実施若しくは協力する健康の保持増進の地域住民向けイベント等を開催するなどの取組の実施を求めているものであり、地域の薬剤師会への加入を求めているものではない。
逆に、地域の薬剤師会に加入していることのみをもって当該基準を満たすものではない。

※平成 29 年4月 21 日の事務連絡より引用
(問5)施行通知の第3 2(2)⑤について、「健康保持増進その他の各種事業等へ積極的に参加すること」が求められているが、例えば、各種講演の聴講等はこれに含まれるのか。

(答) 当該基準については、「積極的」な参加を求めているものであり、単に聴講したり、健康の保持増進に係る啓発イベントに参加するだけではなく、講演を実施したり、イベントを企画・提供することを想定している。

※平成 29 年 12 月 25 日の事務連絡より引用
(問1) 施行通知の第3 2(2)⑤ア「健康の保持増進その他の各種事業等へ積極的に参加すること」について、「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)」(平成 29 年4月 21 日付け事務連絡)の問5の回答において、「講演の実施」を求めているが、どのような内容の講演を実施することを意図しているのか。

(答) 講演の内容は、施行通知の第3 2(2)⑤ア(イ)及び(ウ)に例示しているとおり、医薬品の適正使用等に関するものを想定しており、薬局の宣伝を主とする内容であってはならない。

 

常駐する薬剤師の資質について

※平成 29 年4月 21 日の事務連絡より引用
(問6)施行通知の第3 2(3)①について、「研修修了薬剤師が常駐していること」とあるが、薬局に勤務している薬剤師が 1 人しかおらず、研修修了薬剤師である場合、当該薬局の開局時間内は常時薬剤師が薬局内で勤務していることから、健康サポート薬局に係るその他の基準も満たしている場合には、健康サポート薬局の届出が可能と理解してよいか。

(答) 貴見のとおり。

※平成 29 年4月 21 日の事務連絡より引用
(問7)施行通知の第3 2(3)①について、健康サポート薬局に常駐が求められている研修修了薬剤師が修了すべき研修と薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修は異なる研修であると理解してよいか。

(答)貴見のとおり。

※平成 29 年 12 月 25 日の事務連絡より引用
(問3) 施行通知の第3 2(3)①について、「研修修了薬剤師が常駐していること」とあるが、夜間を含め長時間開局している場合であっても常時研修修了薬剤師が薬局内で勤務していることを求めているのか。

(答) 健康サポート薬局は、健康サポート機能を有する薬局として地域住民に対応する必要があるため、開店時間内は常時研修修了薬剤師が薬局内で勤務していること。
ただし、第3 2(7)の開店時間の考え方を踏まえると、地域住民のニーズに応えるために夜間を含め長時間開局している薬局については、開店時間を通して研修修了薬剤師を確保することが困難な状況も想定されることから、研修修了薬剤師が確保できるまでの間に限り、以下の対応をとる場合には、研修修了薬剤師が、開店時間のうちの一定時間(平日の営業日は午前8時から午後7時までの時間帯で連続した8時間、かつ、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日に4時間)当該薬局内で勤務していることで差し支えない。そのような場合であっても、かかりつけ機能にかかる基本的業務を実施できる体制であることは言うまでもない。
① 研修修了薬剤師の確保が困難な時間帯は、地域住民からの相談等に対応できるように研修修了薬剤師と速やかに連絡を取れる体制等を構築すること。
② 研修修了薬剤師が薬局内に勤務している時間帯について、薬局の利用者にわかるように、当該薬局内外の見やすい場所に掲示すること。
③ 当該薬局の薬剤師に就業経験等に応じて健康サポートに係る研修を受講させるなど、健康サポート機能を有する薬局としての地域住民への対応及び開店時間中の研修修了薬剤師の確保に努めること。

開店時間について

※平成 29 年4月 21 日の事務連絡より引用
(問8)施行通知の第3 2(7)について、健康サポート薬局は、「地域の実情に応じて、平日の営業日には連続して開局すること」等が求められている。薬局に1人しかいない研修修了薬剤師が学校薬剤師の用務のために月に1回ほど平日昼に薬局を不在にすることがあり、施行通知の第32(3)①「研修修了薬剤師が常駐していること」という基準を満たすために、その時間は一時的に薬局を閉局することとしたいが、この場合、開店時間の基準を満たさないことになるのか。

(答) 通常予定している開店時間が基準を満たしているのであれば、学校薬剤師の用務のために一時的に薬局を閉局することをもって、直ちに「平日の営業日には連続して開局すること」等の要件を満たさないと判断するものではない。

 

健康サポートの取組について

※平成 29 年4月 21 日の事務連絡より引用
(問9)施行通知の第3 2(8)②について、積極的な健康サポートの取組を「月1回程度実施していることが望ましい」とされており、届出添付書類として、その取組実績が確認出来る資料の添付が求められているが、具体的には、過去1年間の取組実績等の添付が必要になるのか。

(答) 過去の取組実績の添付は必要であるが、1年間の実績等をすべて求めるものではなく、例えば、届出時点までに過去数回の取組実績があり、届出以降、継続して月1回程度取組を実施する計画を確認できる資料の添付があれば差し支えない。

 

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