医薬品の入手困難が原因であれば薬局は、後発を先発に変更もOK、規格違いへの変更もOK、錠剤を散剤へ変更してOKです。事後報告でOK

医薬品の入手が限定されること等が理由であれば「疑義照会なし」
・後発の銘柄処方を先発に変更してOKです。(変更不可「✕」でなければ)
・含量規格が異なる後発への変更OK。(%違いなど)
・錠剤で出てても後発散剤へ変更してOK
ただし、処方元医療機関へ上記変更をした旨を事後報告はすること。
あるいは、医療機関と取り決めをしておくこと。

という事務連絡が、2024/3/15に厚生労働省から出ています。
大雑把に要約すると上記に書いた通りなのですが、
詳しくは&正しくは、下記に引用した、事務連絡の原文を読んで下さい。

2024年3月15日の厚生労働省保険局医療課 事務連絡 より引用

事 務 連 絡
令 和 6 年 3 月 15 日

厚生労働省保険局医療課

現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて

処方薬の銘柄名処方又は一般名処方における変更調剤に係る取扱いについては、「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成 24 年3月5日保医発 0305第 12 号)により周知してきたところである。
一方で、昨今の医療用医薬品の供給状況や、それに伴う需給の逼迫を踏まえ、
「経口抗菌薬の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年9月 15 日厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)、
「鎮咳薬(咳止め)・去痰薬の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年9月 29 日同課事務連絡)、
「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年 11 月8日同課事務連絡)
のとおり、保険薬局において処方薬の調剤に当たり、医薬品の入手が限定されること等により必要量が用意できないようなやむを得ない状況においては、変更調剤による対応を柔軟に取り扱うことが有用であると考えられる。
このようなやむを得ない場合における変更調剤について、当面の間の取扱いを下記のとおり示すので、貴管内の保険医療機関、保険薬局、審査支払機関等に対し、周知方お願いする。

1 後発医薬品の銘柄処方において、「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されていない場合にあっては、患者に対して調剤する薬剤を変更することを説明の上、同意を得ることで、当該処方薬に代えて、先発医薬品(含量規格が異なるもの又は類似する別剤形のものを含む。)を調剤することができる。

2 処方薬の変更調剤を行うに当たって、以下に掲げるものについては、変更調剤後の薬剤料が変更前のものを超える場合であっても、患者に対してその旨を説明の上、同意を得ることで、当該変更調剤を行うことができる(ただし、規格又は剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なるものを除く。)。

① 含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤
② 内服薬のうち、類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤がやむを得ずできない場合であって、次に掲げる分類間の別剤形(含量規格が異なる場合を含む。)の医薬品への変更調剤

ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤

イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
(例:アに該当する錠剤をイに該当する散剤への変更調剤)

3 保険薬局において、上記1又は2の対応を行った場合には、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、処方薬とは別の剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。

以上

他にも色々と書いています

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