【2024年改定】オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤のための研修は受けておいた方が良い~地域支援体制加算~

疑義解釈

当サイトは厚生労働省からの情報を紹介することが多いサイトですので、なるべく個人的見解は入れないようにしています。
ですが、
このページは 当サイトの筆者の個人的見解が強いです。

タイトルの通り、2024年改定の地域支援体制加算を算定する場合は、その薬局の薬剤師はオンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤のための研修は受けておいた方が良いと思っています。

その理由ですが、
まずは 2024年改定の疑義解釈その1問9を読んでください。

2024年改定 疑義解釈その1 問9

問9 地域支援体制加算の施設基準において、「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)」(令和2年1月 17 日医薬・生活局総務課長通知)に基づく緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を受講していることが望ましい。」とされているが、研修を受講せずに緊急避妊薬を備蓄している場合であっても要件をみたすか。

(答)オンライン診療に伴い薬局で緊急避妊薬を入手する必要がある者も想定されるため、可能な限り都道府県薬剤師会が開催する研修を受講しておくことが望ましい
なお、都道府県薬剤師会における研修の実施状況により受講することが困難である場合には、今後研修が開催された場合の薬剤師の受講計画を作成しておくこと。
また、緊急避妊薬は単に備蓄していれば要件を満たすものではなく、利用者への相談体制の整備や、地域における相談窓口等を把握しておくことが必要である。

【2024年改定】疑義解釈資料の送付について(その1)
厚生労働省発表資料『疑義解釈資料の送付について(その1)』より、調剤関連部分のみ文章を引用したページです。見出しを付ける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。<以下引用です>横断的事項問1 オンライン会議シス...

この疑義解釈を受けての筆者の個人的見解

疑義解釈をこれまでいくつも読んで来た人なら、違和感を感じる(答)だったと思います。
厚生労働省の疑義解釈の(答)は通常
・その通り。
・可能。
・不可。
・それで算定要件をみたす。
・それでは算定要件をみたさない。
といった具合で、1文目はまず OKなのかNGなのかを明確に書いてくれています。
気持ちいい程わかりやすくOKなのかNGなのかを示してくれます。

しかし、今回は1文目にも関わらず「~~が望ましい。」です。

「研修を受講しておくことが望ましい」は極論をいうと
「研修の受講はしていなくてもOK」なんですが、筆者はこれを読んで非常に違和感を感じたため「受講しておこう」と思いました。

ここからはさらに予想の話になりますが
・「後出し」で何か変則なものが出てくる予定があるのかな とか
・別枠の協力金などの要件に研修受講が入ってくるのかな とか
・次回の改定(2026年改定)では、研修受講済みが必須要件になるのかな とか
思ってしまいます。

ともかく

可能な限り都道府県薬剤師会が開催する研修を受講しておくことが望ましい

です。

【2024年改定】疑義解釈資料の送付について(その1)
厚生労働省発表資料『疑義解釈資料の送付について(その1)』より、調剤関連部分のみ文章を引用したページです。見出しを付ける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。<以下引用です>横断的事項問1 オンライン会議シス...
他にも色々と書いています

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