薬剤師行動規範2018

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当記事は、日本薬剤師会が2018年1月24日に公表した「薬剤師行動規範」について引用、スマートフォン等でも見やすいように目次等をつけて読みやすく編集したものです。

正しくは日本薬剤師会発表のPDFファイルを参照してください。


薬剤師行動規範

 

薬剤師は、国民の信託により、憲法及び法令に基づき、医療の担い手として、人権の中で最も基本的な生命及び生存に関する権利を守る責務を担っている。この責務の根底には生命への畏敬に基づく倫理が存在し、さらに、医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の経過観察に至るまでの業務に関わる、確固たる薬(やく)の倫理が求められる。薬剤師が人々の信頼に応え、保健・医療の向上及び福祉の増進を通じて社会に対する責任を全うするために、薬剤師と国民、医療・介護関係者及び社会との関係を明示し、ここに薬剤師行動規範を制定する。

〈解説〉
薬剤師は、薬剤師法の定めにより国から付託される資格であり、高い職能に支えられた医療実践を通じて、人間としての尊厳の維持と健康で幸福な生活の享受を希求する人々の願いの実現に貢献することを使命としている。日本国憲法の前文は、日本国民の安全と生存の保持、世界中の人々が平和のうちに生存する権利の確認等の理想を目標に掲げ、また、第13条では個人の尊重と生命、自由及び幸福追求権の保障、第25条では生存権の保障を明記しており、薬剤師はこれらの権利を守る責務を担っている。
薬は、人間社会において、人の生命と健康に直接かかわる存在である。このように人間の営みに重要な役割を果たす物質を取り扱い人々に適正に提供することを務めとする薬剤師にとって、その職能の根底をなすとともに、すべてに優先する倫理を正しく理解しその行動の規範とすることは極めて重要である。すなわち、薬剤師には、薬に関わるすべての業務にわたって薬が持つ社会的かつ普遍的価値を認識し、高い倫理観をもった専門職能人として職能のすべてを通じて医療また社会に貢献するための根底となる「薬(やく)の倫理」が求められる。
薬剤師行動規範は、薬剤師が社会に対する責任を全うするために、薬剤師綱領に基づく具体的な行動の価値判断の基準を示すとともに、薬剤師が関わる国民、医療関係者そして社会との関係を明示したものである。これらの基本的認識の下に、公益社団法人日本薬剤師会は、薬剤師個人の自律性に依拠する、すべての医療関連分野に共通する薬剤師の必要最小限の行動規範を本稿に示す。これらの行動規範の遵守は、医療の質を保証するため、そして、薬剤師個人及び薬剤師からなる職能集団に対する社会の信頼と尊敬を得るために不可欠である。

    1. 薬剤師は、国民の信託により、憲法及び法令に基づき、医療の担い手として、人権の中で最も基本的な生命及び生存に関する権利を守る責務を担っている。この責務の根底には生命への畏敬に基づく倫理が存在し、さらに、医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の経過観察に至るまでの業務に関わる、確固たる薬(やく)の倫理が求められる。薬剤師が人々の信頼に応え、保健・医療の向上及び福祉の増進を通じて社会に対する責任を全うするために、薬剤師と国民、医療・介護関係者及び社会との関係を明示し、ここに薬剤師行動規範を制定する。
  1. 1.任務
    1. 薬剤師は、個人の生命、尊厳及び権利を尊重し、医薬品の供給その他薬事衛生業務を適切につかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって人々の健康な生活を確保するものとする。
  2. 2.最善努力義務
    1. 薬剤師は、常に自らを律し、良心と他者及び社会への愛情をもって保健・医療の向上及び福祉の増進に努め、人々の利益のため職能の最善を尽くす。
  3. 3.法令等の遵守
    1. 薬剤師は、薬剤師法その他関連法令等を正しく理解するとともに、これらを遵守して職務を遂行する。
  4. 4.品位及び信用の維持と向上
    1. 薬剤師は、常に品位と信用を維持し、更に高めるように努め、その職務遂行にあたって、これを損なう行為及び信義にもとる行為をしない。
  5. 5.守秘義務
    1. 薬剤師は、職務上知り得た患者等の情報を適正に管理し、正当な理由なく漏洩し、又は利用してはならない。
  6. 6.患者の自己決定権の尊重
    1. 薬剤師は、患者の尊厳と自主性に敬意を払うことによって、その知る権利及び自己決定の権利を尊重して、これを支援する。
  7. 7.差別の排除
    1. 薬剤師は、人種、ジェンダー、職業、地位、思想・信条及び宗教等によって個人を差別せず、職能倫理と科学的根拠に基づき公正に対応する。
  8. 8.生涯研鑽
    1. 薬剤師は、生涯にわたり知識と技能の水準を維持及び向上するよう研鑽するとともに、先人の業績に敬意を払い、また後進の育成に努める。
  9. 9.学術発展への寄与
    1. 薬剤師は、研究や職能の実践を通じて、専門的知識、技術及び社会知の創生と進歩に尽くし、薬学の発展に寄与する。
  10. 10.職能の基準の継続的な実践と向上
    1. 薬剤師は、薬剤師が果たすべき業務の職能基準を科学的原則や社会制度に基づいて定め、実践、管理、教育及び研究等を通じてその向上を図る。
  11. 11.多職種間の連携と協働
    1. 薬剤師は、広範にわたる業務を担う薬剤師間の相互協調に努めるとともに、他の医療・介護関係者等と連携、協働して社会に貢献する。
  12. 12.医薬品の品質、有効性及び安全性等の確保
    1. 薬剤師は、医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の経過観察に至るまで常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努め、また医薬品が適正に使用されるよう、患者等に正確かつ十分な情報提供及び指導を行う。
  13. 13.医療及び介護提供体制への貢献
    1. 薬剤師は、予防、医療及び介護の各局面において、薬剤師の職能を十分に発揮し、地域や社会が求める医療及び介護提供体制の適正な推進に貢献する。
  14. 14.国民の主体的な健康管理への支援
    1. 薬剤師は、国民が自分自身の健康に責任を持ち、個人の意思又は判断のもとに健康を維持、管理するセルフケアを積極的に支援する。
  15. 15.医療資源の公正な配分
    1. 薬剤師は、利用可能な医療資源に限りがあることや公正性の原則を常に考慮し、個人及び社会に最良の医療を提供する。

1.任務

薬剤師は、個人の生命、尊厳及び権利を尊重し、医薬品の供給その他薬事衛生業務を適切につかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって人々の健康な生活を確保するものとする。

〈解説〉
薬剤師は、医薬品の研究、開発、治験、製造、流通、試験、管理、情報、調剤、指導、相談及び販売という医薬品に関するすべての業務をつかさどる専門職であり、その任務は、薬剤師法第1条に「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」と規定されている。医薬品は、人の生命と健康に関わるものであり、薬剤師の行動と判断には高い倫理性が求められる。
高齢化が進んでも、社会保障制度が十分に機能し、健やかに生活し老いることができることは、国民の願いである。薬剤師は、その願いの実現のため、一人ひとりの生命、尊厳、権利を尊重することを行動と判断の基本とし、すべての医薬品の適正使用(有効性・安全性・経済性)を担保するとともに、公衆衛生活動、環境衛生活動に職能を発揮することをもって、人々の健康な生活を確保することが任務である。

 

2.最善努力義務

薬剤師は、常に自らを律し、良心と他者及び社会への愛情をもって保健・医療の向上及び福祉の増進に努め、人々の利益のため職能の最善を尽くす。

〈解説〉
薬剤師は、医療の担い手として、活動の基盤となる自らの心身を管理するとともに、行動を統制・制御して、患者に最適な薬物治療を提供し、健康の維持・増進を支援することによって、人々が人生に潤いや生きがいをもって自分らしく暮らしていくことに貢献する。薬剤師法第21条には「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」といわゆる「応招義務」が規定されており、科学的、薬学的及び医学的合理性とともに社会通念や薬剤師の良識に基づき判断すること、即ち薬剤師倫理に照らして判断することが求められている。
薬物治療の提供や健康の維持・増進の支援を行うにあたっては、正しい判断のもとに周囲の人々や社会全体に愛情をもって職務を遂行し、これによって人々が最大の恩恵を受けることができるよう職能の最善を尽くさなければならない。

 

3.法令等の遵守

薬剤師は、薬剤師法その他関連法令等を正しく理解するとともに、これらを遵守して職務を遂行する。

〈解説〉
薬剤師は、薬剤師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医療法、健康保険法、介護保険法その他関連する法令等(法律、政令、省令、告示、通知を含む)を遵守する義務がある。一方、医療の高度化・複雑化や高齢化の急速な進展により医療・介護に係る制度改革が進められており、薬剤師に関連した法令や制度についても、必要に応じて追加・改正が行われている。薬剤師は、関係するさまざまな法令等について学ぶとともに正しく理解した上で、これを遵守しなくてはならない。
持続可能な社会保障制度の確立を目指した制度改革が進められる中、医療・介護の一翼を担う薬剤師の役割は極めて重要であるだけに、社会から厳しい目で見られていることも認識しなければならない。調剤報酬の不正請求、医薬品の不正販売、誇大広告による販売などの違反行為は行わず、関わらず、加担せず、また、これらによって不当な利益を得ることを為さず、貪らず、そしてそうした行為を看過することもあってはならない。
治験や臨床研究に従事する薬剤師には、臨床研究法等の定めの元に科学的見地と倫理的視点の両面への留意も求められる。また、関連する職種との関係は厳に適正なものでなくてはならず、利益相反となる行為をしてはならない。
薬剤師には、幅広い職域とさまざまな就業形態があるが、職務の公益性の高さを認識し、自らはもちろん共に働く者たちにも法令等の遵守はもちろんのこと、それぞれの立場において、薬剤師に対する社会の期待、薬剤師の社会に対する責任を意識して職務を遂行する必要がある。

 

4.品位及び信用の維持と向上

薬剤師は、常に品位と信用を維持し、更に高めるように努め、その職務遂行にあたって、これを損なう行為及び信義にもとる行為をしない。

〈解説〉
薬剤師の職務は、人とのかかわりにより成り立つものであり、人々からの信頼なくして適切に職務を遂行することはできない。信頼とは、専門的な知識や技術のみならず、態度や節度、言葉遣い、気配り、謙虚さなどに支えられた行動により得られる信用により生まれるものである。
薬剤師は、社会的常識や良識を十分に培い、社会からの信頼と尊敬を得るよう努めなければならない。社会に対しては、薬剤師やその職能に関連する情報について、さまざまな報道媒体を通じて発信していくことも必要である。
薬剤師の職能は、医薬品という人の生命に関連する製品を取り扱う公益性の高いものである。社会的使命と社会的責任を自覚し、学識や経験を活かした専門職としての誇りのもとに、薬剤師は自己の品位と信用を高めるよう努めなければならない。

 

5.守秘義務

薬剤師は、職務上知り得た患者等の情報を適正に管理し、正当な理由なく漏洩し、又は利用してはならない。

〈解説〉
薬剤師は、職務を遂行する過程において、対象となる人々の身体、精神及び社会的身分等に関する機微情報を知りうる立場にある。このため、薬剤師には守秘義務が課せられ、「正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき」は、刑法第134条により秘密漏示罪に問われる。
薬剤師は、個人情報の取り扱いに関する法令等について正しく理解し、医療従事者として職務上知り得た患者等の情報について、適正に管理しなければならない。また、対象となる人々からの個人情報の収集、利用、保管・管理、必要な関係者間における情報共有などにおいても、関連する法令等に基づき情報を適正に取り扱わなければならない。

 

6.患者の自己決定権の尊重

薬剤師は、患者の尊厳と自主性に敬意を払うことによって、その知る権利及び自己決定の権利を尊重して、これを支援する。

〈解説〉
患者は、自分の健康状態や治療内容などについて知り、十分な情報を得た上で健康回復や治療方法を自分で選択する権利を有しており、薬剤師は、かかる患者の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、患者が情報を得る機会や決定する機会を確保しなければならない。一方、医療に関する情報は専門性が高いことから、患者との間において情報や知識の共有に困難が生じること(情報の非対称性)も考えられる。そのために薬剤師は、必要な情報を十分に収集することはもちろんのこと、情報提供に当たっては、患者がその内容を理解し受け入れやすくするために、情報の非対称性に留意し、理解度や意向に応じた説明や判断、意思表示しやすいようにするなどの配慮が必要である。
また、患者は、自己決定の場面において、自身で選択することだけではなく、知らないでいるという選択や他者に決定をゆだねる場合もある。薬剤師は、患者のこのような意思と選択の内容を尊重するとともに、個人の判断や選択が、本人にとって最良のものとなるように支援する。

 

7.差別の排除

薬剤師は、人種、ジェンダー、職業、地位、思想・信条及び宗教等によって個人を差別せず、職能倫理と科学的根拠に基づき公正に対応する。

〈解説〉
すべての人々は、平等に医療を受け、健康の保持・増進を図る権利を有しており、これらのサービスは誰もが享受できるものでなくてはならない。薬剤師は、個人を人種・民族や国籍、ジェンダー、職業、社会的地位、経済状態、思想や信条、宗教、ライフスタイル、心身の状態等によって差別してはならない。
ジェンダー(gender)は、一般的に生物学的な性差(sex)に付加された社会的・文化的性差を指す。社会的・文化的性差とは、「こうあるべき」姿として、それぞれが所属する社会や文化から規定され、表現され、体現されるものであり、服装や髪形などのファッションから、言葉遣い、職業選択、家庭や職場での役割や責任の分担にも及び、更に、人々の心の在り方や、意識、考え方、コミュニケーションの仕方にまで反映されるものである。(内閣府国際平和協力本部事務局ホームページより一部抜粋)
薬剤師は、個人のこれらの違いについて十分に理解し、人の生命と健康に関わる医薬品に係る専門職として、職能倫理と科学的根拠のもとに、医療、医学、薬学等に関する知識・技術に基づいて公正に対応していかなければならない。

 

8.生涯研鑽

薬剤師は、生涯にわたり知識と技能の水準を維持及び向上するよう研鑽するとともに、先人の業績に敬意を払い、また後進の育成に努める。

〈解説〉
医療や薬学に関連する知識・技術は日々進歩しており、社会的価値の変化に伴う人々の健康の維持・増進に対するニーズも多様化している。薬剤師は、これらに対応していくために、高度な専門能力のみならず、社会とのかかわりや経験・知識に基づく高い教養が求められる。薬剤師はこれに応えるべく、生涯にわたり自身の専門知識と専門能力・技能の水準を維持し、向上するよう、日本薬剤師会が提供する生涯学習プログラムや関連団体等の啓発事業など、あらゆる機会を積極的にとらえて継続的に学習するとともに、専門領域にとどまらない幅広い知識を習得すべきである。
また、薬剤師は、現在の医療や薬学の発展に貢献された先人の努力とその業績を敬うとともに正しく理解して学び、その業績を継承して、自らの知識、技術を研鑽し、後進の薬剤師や薬学生の育成に努めなければならない。

 

9.学術発展への寄与

薬剤師は、研究や職能の実践を通じて、専門的知識、技術及び社会知の創生と進歩に尽くし、薬学の発展に寄与する。

〈解説〉
薬剤師が職能を発揮し社会的責任を果たすためには、職域にかかわらず研究や実践により得た最新の知見、あるいは、国内外の薬剤師・薬学者・科学者との交流により得た広い視野に基づく情報等を活用して、薬剤師業務ひいては医療全般に関わる専門知識と技術の創造・開発に最善を尽くすことが必要である。これらの専門知識や技術は、薬剤師だけのものではなく、職能を取り巻く組織や機関と連携を深め、融合させることにより展開され、最終的に広く社会に役立ち社会全体に等しく共有されるもの(社会知)となる。
なお、医療の中で行われる人を対象とする研究においては、科学的見地と倫理的視点の両面への留意が求められ、研究倫理審査委員会などの組織や機関に審査、評価がゆだねられる。
こうして得られた専門知識や技術は、蓄積されて将来の薬学の発展に貢献するものであり、薬剤師はこうした知識や技術の創造と開発の立場からも、医療の進歩と社会の発展に寄与する責任を担っている。

 

10.職能の基準の継続的な実践と向上

薬剤師は、薬剤師が果たすべき業務の職能基準を科学的原則や社会制度に基づいて定め、実践、管理、教育及び研究等を通じてその向上を図る。

〈解説〉
薬剤師は、薬学の基礎となる自然科学の原理や薬剤師に関わるさまざまな社会制度に基づいて、薬剤師として果たすべき自らの職能に関する基準を定め、これを遵守して専門職として活動する。その基準の内容は、医薬品の調製・購入・保管・供給・廃棄、薬物治療管理の提供、業務遂行能力の維持・向上、医療・介護制度と公衆衛生への貢献などに及ぶ。
定めた基準は、個人あるいは組織としてこれを遂行するように努め、評価基準にも活用する。また、その実践、管理、教育、研究等の結果、社会の変化や人々のニーズの変化に対応して適宜見直し、より質の高い基準として継続的に実践するよう努める。

 

11.多職種間の連携と協働

薬剤師は、広範にわたる業務を担う薬剤師間の相互協調に努めるとともに、他の医療・介護関係者等と連携、協働して社会に貢献する。

〈解説〉
薬剤師の職域は、薬局、病院・診療所、介護施設、医薬品の研究開発・製造、流通、環境・食品衛生、薬学研究・教育、薬事行政など広範囲にわたっている。薬局薬剤師と病院・診療所薬剤師の連携はもちろんのこと、必ずしも直接医療に関わる業務ばかりではない広い職域を担う薬剤師も含めて、互いに協力し協調して社会に貢献することが求められる。
一方、地域においては、高齢化が急速に進む中、住み慣れた地域で医療、介護、予防、住まい及び生活支援サービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が進められている。薬剤師は、その一翼を担う医療の担い手として、他の職種や関係機関と連携して地域住民の健康を支援する役割を担い、医薬品等を適正に供給するとともに地域住民の相談役としての役割を果たすことが求められている。そのためには、関係する多くの専門職種と相互に理解し合い、お互いの役割を尊重しつつ協力することが必要である。薬剤師は、医薬品が安全かつ適正に用いられ、最善の効果を上げるよう、多職種と連携、協働して、地域における医療及び介護の提供に貢献する。

 

12.医薬品の品質、有効性及び安全性等の確保

薬剤師は、医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の経過観察に至るまで常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努め、また医薬品が適正に使用されるよう、患者等に正確かつ十分な情報提供及び指導を行う。

〈解説〉
人々の生命と健康を守る医薬品について、適正な使用と安全性の確保を図り、医薬品の最大効果を引き出すことは、薬剤師の責務である。医薬品の研究開発・製造から流通、販売、適正使用のための指導、服用後の経過の観察に至るまで、薬剤師は医薬品に関するすべての業務に主体的にかかわりその責任を果たさなければならない。
薬剤師は、品質、有効性、安全性が保証された医薬品の供給における偽造品の混入防止を含む品質管理と適正な流通、及び市販後の安全性情報の収集と評価に総括的な責任を負い、調剤及び販売された医薬品が適正に使用されるよう、薬学的知見に基づいて患者等に正確かつ適正な情報提供及び指導を行わなければならない。
そして、薬剤師は、服薬情報を一元的・継続的に把握し、医療機関等との連携のもとに患者からの相談応需体制を整備し、服薬情報の継続的把握等により患者の状態をモニタリングして処方医にフィードバックするほか、国や製薬企業に報告することなどにより、医薬品の適正使用と安全性の確保を推進する。

 

13.医療及び介護提供体制への貢献

薬剤師は、予防、医療及び介護の各局面において、薬剤師の職能を十分に発揮し、地域や社会が求める医療及び介護提供体制の適正な推進に貢献する。

〈解説〉
超高齢社会の進展に対し、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、退院後の生活を支える在宅医療・介護サービスの提供体制を充実させるべく地域包括ケアシステムの構築が進められている。そして、薬局は調剤や一般用医薬品等の販売、在宅医療に必要な医療・衛生材料や介護用品等の供給、在宅訪問による服薬指導・管理、健康や介護などに関する相談を幅広く受け付けるなど、地域包括ケアシステムの中で重要な役割を担っている。
薬剤師は、これら予防・医療・介護の各局面において、地域の人々の要望及び期待に応え、人々の健康向上のためにその職能を十分に発揮しなければならない。地域・社会が求める医療及び介護を総合的に確保し、適正に推進していくことが、地域における薬剤師の責務である。

 

14.国民の主体的な健康管理への支援

薬剤師は、国民が自分自身の健康に責任を持ち、個人の意思又は判断のもとに健康を維持、管理するセルフケアを積極的に支援する。

〈解説〉
より健やかに生活し老いることは人々の願いであり、国は医療・介護需要の増大をできる限り抑えつつ国民皆保険制度を維持し、より質の高い医療・介護を提供することにより、健康寿命が延伸する社会を目指している。
これに対し、国民には自分自身の健康管理に高い関心と責任を持ち、個人の意思と判断のもとに健康の維持・増進を図り、病気の予防や重症化の抑制を通じて、生涯にわたり生活の質を維持・向上していくことが求められている。
世界保健機関(WHO)によると、セルフケアとは、「健康を管理し、病気を予防し、病気の際に対処するために自分自身で行う活動」をいい、セルフメディケーションとは、「自身で自覚できる軽度な身体の不調や症状の治療のために個々人が医薬品を選択して使用すること」と定義されている。薬剤師は、地域に密着した健康情報の拠点としての薬局において、人々が自己の健康管理のために医薬品等を自己の意思で使用するセルフケア及びセルフメディケーションに関する助言や健康に関する相談及び情報提供を行う等により、国民の主体的な健康管理を積極的に支援していかなければならない。

 

15.医療資源の公正な配分

薬剤師は、利用可能な医療資源に限りがあることや公正性の原則を常に考慮し、個人及び社会に最良の医療を提供する。

〈解説〉
国民皆保険制度を持続可能なものとして次世代に引き継いでいくため、医療費抑制を国家的課題とする改革への取組が本格化する中、科学技術の発展の成果として画期的新薬が創出され医療ニーズへの対応が進む一方、開発に要する費用を反映してその価格が設定され高額となり、価格に見合う医療上の効果があるかという薬学的視点と高価格薬を選択することの適否を考える医療経済学的視点より、薬剤費の適正化が課題となっている。薬剤師は、このような状況を十分に理解し、医療の担い手として果たすべき役割を認識しなければならない。
医薬品の創製から、供給、適正な使用及びその使用状況の経過観察に至るまで、医薬品に関するすべての業務を担う薬剤師は、あらゆる職域において、利用可能な医療資源に限りがあること、医療資源の配分の公正性の原則を考慮して、個人及び社会全体の医療ニーズに適合した最良の医療が効果的、効率的かつ適正に提供されるよう力を尽くさなくてはならない。


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