2018年調剤報酬改定の疑義解釈4 【後発医薬品への変更調剤】

疑義解釈

この記事は、厚生労働省のこちらのページのPDFファイルからの引用です。


疑義解釈はこちらのページの下の方。
→【事務連絡】
→(3) 疑義解釈資料の送付について こちらにあります。
※このPDFファイルの最終の8ページが調剤診療報酬点数表関係です。

※当記事は厚生労働省発表情報を引用し「もくじ」「見出し」「改行」等をつけてパソコンやスマートフォンからでも見やすいように編集しています。文章自体に手は加えていません。

平成30年5月25日 疑義解釈資料の送付について(その4)からの引用

【後発医薬品への変更調剤】

問1 処方箋において変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。

(答)基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成 24 年3月5日付保医発 0305 第 12 号)に引き続き留意すること。

調剤報酬関係の疑義解釈はこの1件だけでした。

基礎的医薬品って?という方は、よければこちらの記事をご参照ください。

 

そもそも、後発率(後発医薬品置き換え率)ってどうやって計算してるんだっけ?という方はこちらの記事が参考になると思います。

 

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疑義解釈その1

疑義解釈その2,その3は調剤報酬関係についてはありませんでした。


他にも色々と書いています

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