麻薬管理指導加算(服薬管理指導料)【2022年改定】

疑義解釈より引用

2022年改定-疑義解釈-その3より引用
問1 「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は併算定不可ということか。

(答)そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定できる。

調剤報酬点数表(2022)より引用

麻薬管理指導加算 22点

注4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算する。

調剤報酬点数表に関する事項(2022)より引用

5 麻薬管理指導加算

(1) 麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、電話等により定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。

(2) 指導の要点は、薬剤服用歴等に記載する。

他にも色々と書いています

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