令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算として、物価対応料を新設する。
(新) 調剤物価対応料 1点
[算定要件]
保険薬局において、処方箋を提出した患者に対して調剤した場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
調剤報酬点数表に関する事項 より
区分41 調剤物価対応料
保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する
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