外来服薬支援料を算定する場合、必ず医師へ事前の確認が必要でしょうか?

調剤報酬クイズ

外来服薬支援料を算定する場合、必ず医師へ事前の確認が必要でしょうか?

➡答え:事後報告でもOKです。

根拠は下記、厚生労働省の発表資料より。



調剤報酬点数表(2020)の注1には、
「(要約)処方医に~~必要性を確認した上で」とあるので、
これだけを見ると必ず事前の確認が必要と思ってしまいますが

注1
自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。

続く注2に
「(要約)患者等の求めに応じて、服薬管理を行い、その結果を医療機関に情報提供した場合算定可
とあるので、
必ず医師への事前の確認が必要という事はありません。

注2
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。

その他、
外来服薬支援料について詳しくはこちらのページに書きまとめています。

外来服薬支援料とは~算定用件や算定事例を確認~【2020年改定】
外来服薬支援料は、2018年改定→2020年改定では変更がありませんでした。外来服薬支援料についての大雑把なまとめ・患者1名に対し、月1回に限り算定できる加算(185点)である。・医療機関への「服薬支援の必要性を事前に確認」or「...
他にも色々と書いています

コメント