外来服薬支援料とは~算定用件や算定事例を確認~【2020年改定】

調剤報酬

外来服薬支援料は、2018年改定→2020年改定では変更がありませんでした。

外来服薬支援料についての大雑把なまとめ

・患者1名に対し、月1回に限り算定できる加算(185点)である。
・医療機関への「服薬支援の必要性を事前に確認」or「服薬支援を行った旨を事後に報告」は必須。
・例:一包化を行うことにより薬剤を整理した場合、算定できる。
・例:服薬カレンダーの活用により薬剤を整理した場合、算定できる。
・例:薬剤師が患者宅を訪問し服用薬の整理等を行った場合、算定できる。
・当該保険薬局で調剤を受けていない患者についても算定できる。(条件あり)

注意点
・単に服薬指導を行っただけでは算定できない。
・服薬管理を容易にするような整理を行った際に算定できる点数である。
一包化加算との同時算定は出来ない。
・訪問(在宅患者訪問薬剤管理・居宅療養管理指導)へ行っている患者さんに対しては算定は出来ない。
かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者さんに対しては算定は出来ない。

 

以下、厚生労働省発表の条文等も引用し、算定できる具体例等も確認してゆきます。

外来服薬支援料算定にあたっての注意点

注意点
自薬局が「訪問」へ行っている患者に対しては算定できない。
他薬局が「訪問」へ行っている患者に対しても算定できない。
「かかりつけ薬剤師包括管理料」算定患者さんへは算定できない。
外来服薬支援料と一包化加算の同時算定は出来ない。
処方箋によらない服薬支援に対して算定する
1名の患者に対し月1回のみ算定可能な点数である。
「薬の数が多く飲み忘れる・飲み間違える」「PTPシートから薬を出すのが困難だ」等、治療上の服薬支援の必要性がある場合のみ算定できる
お薬カレンダーを販売し「これに入れて管理するとよいですよ」等、服薬指導を行っただけで算定していないか。

 

外来服薬支援料の算定事例

・まずは算定できる具体例をいくつか挙げて確認してゆきます。

算定可能な事例「患者さんやその家族の求め」

<医師へ事前確認>
患者さんのご家族が「私の母が薬をこんなに飲み残していて・・。ちゃんと飲めていないようなんです。」と来局された。
薬剤師は服薬支援(一包化)の必要性を感じたので、処方医に電話連絡し服薬支援をする旨の了解を得た。
残薬を服用時点毎に一包化し、患者さんのご家族へお渡しした。

 

<医師へ事後連絡>
患者さんが、以前にお渡ししてあったブラウンバッグに飲み忘れてしまった一包化薬を複数個を入れて来局された。
継続服用する必要のある薬剤である旨,再分包可能な状態であることを確認,服用日を印字して一包化し、患者さんへ再度服薬指導するとともにお渡しした。
その後、処方医へ この患者さんの残薬の薬剤名、数量そして再度日付をいれて一包化した旨をFAXで連絡した。

 

算定可能な事例「医療機関の求め」

医師から「当院と他院が処方した残薬をまとめて持ってこられた患者さんがおられる。飲みやすいようにしてあげて下さい。」と連絡があった。
薬剤師も服薬支援の必要性を感じたので、もう1名の医師へも電話連絡し服薬支援を行う旨の了解を得た。
まとめて一包化し、患者さんへ飲み方等の指導も行った。

 

はい。こういったケースで算定できる点数です。



調剤報酬点数表からの引用

区分14の2 外来服薬支援料
外来服薬支援料 185点

注1
自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。

注2
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。

注3
区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

 

調剤報酬点数表に関する事項からの引用

区分 14 の2 外来服薬支援料

外来服薬支援料(1)
外来服薬支援料は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレンダーの活用等により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、「注1」及び「注2」合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。
また、患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定できる。
この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担とする。
なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない。

外来服薬支援料(2)
「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて整理するよう努める。
また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じる。
なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。

外来服薬支援料(3)
「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。
算定に当たっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく

外来服薬支援料(4)
外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技術料は算定できない。

外来服薬支援料(5)
薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。

外来服薬支援料(6)
 外来服薬支援料を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴の記録に記載する。

外来服薬支援料(7)
外来服薬支援料は、「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者についても算定できない。

 

外来服薬支援料算定チェックリスト

外来服薬支援料算定チェックリスト
患者や医療機関から、服薬支援の求めはあったか
患者1名に対し月1回を超えて算定していないか
医療機関へ「服薬支援の必要性を事前に確認」したか。もしくは「服薬支援を行った旨を事後に報告」したか。
一包化や服薬カレンダーに入れてお渡しする等何らかの服薬支援を行ったか
単に服薬指導を行っただけでは算定していないか
服薬支援を行う際、他の処方元による残薬等はないか確認したか
算定する患者さんは、訪問(在宅患者訪問薬剤管理・居宅療養管理指導)へ行っている患者さんではないか
かかりつけ薬剤師包括管理料算定へ行っている患者さんではないか
薬歴に「処方医の了解を得た旨」or「医師へ情報提供した内容・薬剤名」そして「服薬支援の内容・理由」は記載したか



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最後に

当記事は厚生労働省発表の資料をパソコンやスマートフォンからでも閲覧しやすいように、引用・編集した記事です。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。

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