調剤報酬点数表 より引用
3 浸煎薬(1調剤につき) 190点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
調剤報酬点数表に関する事項 より引用
(3) 浸煎薬
ア 浸煎薬とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいう。
イ 浸煎薬の薬剤調製料は、日数にかかわらず、1調剤につき算定する。
ウ 浸煎薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。ただし、内服薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、湯薬については調剤数を浸煎薬の調剤数に含めることとする。
他にも色々と書いています
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