外用薬と内服薬の重複や相互作用等による減薬提案でも、服用薬剤調整支援料2は算定できる?

調剤報酬クイズ

服用薬剤調整支援料2に関する調剤報酬クイズ

Q:内服薬どうしの重複や副作用の可能性等による減薬提案で服用薬剤調整支援料2は算定できますが
内服薬と外用薬の重複投薬や副作用の可能性等による内服薬の減薬提案でも服用薬剤調整支援料2は算定できますか?
(※その他の要件は満たしているとする)

 

(答えは下)

 


 

A:算定できます。
患者に処方される内服薬の種類数の減少に係る提案を行った場合は、その他の要件を満たせば算定できます。

根拠はこちらです。
2022年7月の疑義解釈で今回の内容ついて明記されています。

 

という事で、普通に考えて
「患者の注射薬」を考慮した上での減薬提案は算定可。
拡大解釈になりますが
「患者の嗜好品」を考慮した上での減薬提案でも
その他要件を満たしていれば、算定可だと ikpdi.com では考えています。
他にも色々と書いています

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