リフィル処方箋にかかわる情報提供でも服薬情報等提供料は算定可能か?

調剤報酬クイズ

服薬情報等提供料1,2,3を、大雑把に要約すると

・服薬情報等提供料1 30点=医療機関から求められて情報提供した場合
・服薬情報等提供料2 20点=患者等から求められたor薬剤師が必要性を認め情報提供した場合
・服薬情報等提供料3 50点=入院前に医療機関から求められて情報提供等した場合

に算定できる加算ですが

Q:「リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと」とされていますが、この場合においても、服薬情報等提供料は算定できるのでしょうか?

 

(答えは下)

 


 

 

A:算定できます。
その他の算定要件を満たしていれば、リフィル処方箋にかかわる情報提供でも服薬情報等提供料1又は2を算定できます。
根拠はこちら
リフィル処方箋について詳しくはこちら
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