「退院時薬剤情報管理指導料」「退院時薬剤情報連携加算」~薬局薬剤師も知っておくべき診療報酬2024~

診療報酬

薬局薬剤師も、病院や病院薬剤部、病院薬剤師と連携する上で知っておいた方がよい加算があります。それが

退院時薬剤情報管理指導料 90点

退院時薬剤情報連携加算 60点

です。

まずは厚生労働省は発表資料を確認します。
(見出しを付ける等の編集は行っていますが、原文そのままです。)

退院時薬剤情報管理指導料 90点

注1 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称 (副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又は その家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。

この場合において、同一日に、 区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。

[2024新設(退院時薬剤情報連携加算)]
注2 保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をした患者又は服用を中止した患者について、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、 その理由や変更又は中止後の当該患者の状況を文書により提供した場合に、退院時薬剤情報連携加算として、60点を所定点数に加算する。

↓これら2つの点数を。かみ砕くとこうです↓

(当ページ筆者は薬局薬剤師であり、現役で病院に勤務する薬剤師ではないので、もし解釈に誤りがあったらすみません)

退院時薬剤情報管理指導料 90点
病院薬剤師が、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に退院日に限り算定できる点数。それだけでなく入院時に服用薬について確認し、入院中の薬の情報をお薬手帳に記載する必要もある。

退院時薬剤情報連携加算 60点
病院薬剤師が、患者等の同意を得て、
例「入院前まで服用していたA薬はこういう理由でB薬に変更になりましたよ」
例「入院前まで服用していたA薬はこういう理由で中止になりました。」
などと、薬局薬剤師へ文書で提供すれば算定できる点数。

何故、薬局薬剤師も知っておくべきなのか

たとえば「心不全フォローアップシート」などを活用すると

病院は、退院時薬剤情報管理指導料 や 退院時薬剤情報連携加算 が算定出来てWIN

薬局は、調剤後薬剤管理指導料 や 服薬情報等提供料 が算定出来てWIN

患者は、心不全の悪化回避 や 心疾患による再入院の回避 が出来てWIN

患者、病院、薬局の3者がWIN-WIN-WINになれるからです。

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