タイトルの通りですが、
営業時間中に患者さんから電話で相談があり、
そのまま電話で服薬指導をした際にも服薬情報等提供料が算定できました。
・・・2022年改定までは。
詳しくはこちらのページに書きました。

【2024年改定】患者さんへの情報提供では算定できなくなりました~服薬情報提供料2~
2024年改定で、服薬情報提供料2は患者さん又はその家族さんへの情報提供では算定できなくなりました。2022年改定までは算定できていたんですけどね。大雑把に言うと2022年改定の「服薬情報提供料2」は患者若しくはその家族等又は...
算定できる例
~患者さんから薬局に電話~
患者A「受診時にDRに聞き忘れてしまいまして・・。
院内処方の所でB薬をもらったのですが、私がいつも飲んでいる薬と一緒に飲んで大丈夫でしょうか?」
薬剤師「(確認後)Aさんのいつもの薬とB薬は一緒に飲んで大丈夫ですよ。」
薬剤師(その他必要な服薬指導を実施し、薬歴に書き残す。)
~後日、患者A来局時~
薬剤師「お電話いただいたB薬服用後、調子はいかがですか?」
など、
こうったケースで算定できます。
服薬情報等提供料2 が算定できます。
根拠
過去のQ&Aで、この通り明示されています。
Q患者又はその家族等の求めに応じて実施した情報提供については、患者や家族からの電話により服薬指導を行った場合であっても算定可能か。
A 算定できる。ただし、本情報提供料の算定について患者の同意が得られている場合であって、かつ次回受付時に再度、服薬状況や患者の体調変化などを確認した場合に限る。
その他、詳細はこちらのページにまとめましたので、あわせてご確認ください。
最後に
当ページでは
「患者さんから電話で相談を受けた場合、服薬情報等提供料が算定できます」
という、大枠のみを説明させていただきました。
「服薬情報等提供料」は本当に色んなケースで算定できますので、
下記関連ページもぜひご参照ください。
他にも色々と書いています
コメント