【随時更新】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて【調剤薬局関連抜粋】

厚生労働省発表資料

厚生労働省から随時発表される『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて』から、調剤薬局に関連する部分を引用・抜粋したページです。

このWEBサイトの管理人である薬局薬剤師が独断で薬局関連だと考えた部分を引用・抜粋したものになります。詳細については資料の原本を確認するようにしてください。

PDFファイル資料原本を確認するのには、東北厚生局の新型コロナウイルス関係のページがよくまとまっておりおすすめです。

(その20)【直接の薬局関連情報無し】

(その19)【直接の薬局関連情報無し】

(その18)【直接の薬局関連情報無し】

(その17)【直接の薬局関連情報無し】

(その16)【令和2年4月30日】より引用・抜粋

問1 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対し、患者側の希望により、患家を訪問して服薬指導することができないため、電話等により必要な薬学的管理指導を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定する際、処方箋受付が「0回」の扱いになる場合、どのように請求を行えば良いか。

(答)調剤報酬明細書の摘要欄に「訪問できなかったため電話等により実施」という記載を行う必要がある。なお、レセプトコンピューターの仕様上、電子レセプトの作成が困難な場合は紙レセプトにより請求すること。

(その15)【令和2年4月27日】より引用・抜粋

2.保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合について

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、4月 24 日事務連絡2.(1)に基づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を算定することができる。
また、4月 24 日事務連絡2.(2)に規定する電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、その他の要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料等を算定することができる。

【サイト内関連ページ】

歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて【厚生労働省発表資料】令和2年4月24日
当ページの引用と明記している部分は令和2年4月24日に厚生労働省が通知した、『歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて』から文章を引用し、パソコンやスマートフォ...

 

(その14)【令和2年4月24日】より引用・抜粋

問84月10日事務連絡により、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施した場合、その他の要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料等を算定することが可能とされた。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者に対して、薬学的管理指導計画に基づいた定期的な訪問薬剤管理指導を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問の代わりに電話等により必要な薬学的管理指導を実施した場合について、どのように考えればよいのか。

(答)患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で、薬剤服用歴管理指導料の「1」に掲げる点数を算定できることとする。ただし、当月又はその前月に、当該患者に対し、在宅患者訪問薬剤管理指導料を1回以上算定している必要がある。
なお、この場合、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定できることとする。

問9 居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者について、当月において、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で、必要な薬学的管理指導を電話等により行った場合は薬剤服用歴管理指導料の点数を算定できるのか。

(答)同一月内において一度も居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定しなかった場合は、算定できる。ただし、前月に、当該患者に対し、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を1回以上算定している必要がある。
なお、この場合、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定できることとする。

 

(その13)【直接の薬局関連情報無し】

(その12)【直接の薬局関連情報無し】

(その11)【直接の薬局関連情報無し】

(その10)【令和2年4月10日】より引用・抜粋

2.保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合について
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、4月 10 日事務連絡2.(1)に基づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を算定することができる。
また、4月 10 日事務連絡2.(2)に規定する電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、その他の要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料等を算定することができる。

【サイト内関連ページ】

厚生労働省[0410事務連絡][0410対応]新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて
当ページの引用と明記している部分は令和2年4月10日に厚生労働省が通知した、『新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて』から文章を引用し、パソコンやスマートフォンからでも見...

(その9)【直接の薬局関連情報無し】

(その8)【直接の薬局関連情報無し】

(その7)【直接の薬局関連情報無し】

(その6)【令和2年3月19日】より引用・抜粋

問3 令和2年3月 19 日事務連絡の「1(2)」の場合について、ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤報酬の算定に当たっては、どのようにすればよいか。

(答)令和2年2月 28 日事務連絡に関連する臨時的な診療報酬の取扱いと同様の取扱いとして差し支えない。

(その5)【直接の薬局関連情報無し】

(その4)【令和2年3月5日】より引用・抜粋

[令和2年3月4日-歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて]

3.薬局における対応

・ 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した歯科医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第 24 条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。

・ 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 23 条~第 27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 49 条における処方箋とみなして調剤等を行う。

・ 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。

・ 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

(その3)【直接の薬局関連情報無し】

(その2)【令和2年2月28日】より引用・抜粋

[令和2年2月28日事務連絡-新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて ]

3.薬局における対応

・ 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。
なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。

・ 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 23 条~第 27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 49 条における処方箋とみなして調剤等を行う。

・ 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。

・ 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

問3 ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。
また、事務連絡の「3」にあるように、患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるのか。

(答) 調剤技術料及び薬剤料は算定できる。
薬剤服用歴管理指導料等は、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしていれば算定できる。

(その1)【直接の薬局関連情報無し】

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