タイトルの通りですが、医薬品の在庫が無く、不足した薬を薬剤師以外の薬局スタッフが後から患者宅にお届けするのは問題ありません。スタッフが届ける以外に郵送するのも問題ありません。
2019年4月2日の厚生労働省の通知、いわゆる『0402通知』でこのように記載されています。
0402通知「調剤業務のあり方について」厚生労働省
ー薬剤師以外の者でも行える行為 についての項目より引用ー
薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為
どんなに医薬品を豊富に備蓄している薬局でも、処方箋に対しても必ず全医薬品を不足なくそろえるというのは不可能ですので
これを知っていると、薬が不足してしまった場合に患者さんに選んでいただける選択肢が増えます。
ぜひ知っておきましょう。
そして、同薬局のスタッフに「そういえばコレ 知ってる?」と雑談がてら確認しておくのも良いですね。
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厚生労働省発表資料「調剤業務のあり方について」2019/4/2
平成31年4月2日 厚生労働省発表の資料「調剤業務のあり方について」からの引用です。誤解を恐れずに大雑把に要約すると・薬剤師以外の者が錠剤等を取り揃えてもOK・薬剤師以外の者が一包化の錠数の確認をしてもOK・薬剤師以外の者がお薬カ...
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