薬局の体制に係る情報の周知に関する要件

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2024年改定で『薬局の体制に係る情報の周知に関する要件』について書きまとめてゆきます。

地域の行政機関や薬剤師会等を通じた薬局情報の周知を求める要件(施設基準)

地域の行政機関や薬剤師会等を通じた薬局情報の周知を求める要件(施設基準)
については、【地域支援体制加算】【連携強化加算】【在宅薬学総合体制加算】で求められています。

【地域支援体制加算】

地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制(地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。
また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

【連携強化加算】

災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していることについて、当該保険薬局及び同一グループののほか 、地域の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知していること。

【在宅薬学総合体制加算】

地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制(医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。) に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

具体的に周知すべき情報の項目

3月5日の資料では、具体的に周知すべき情報の項目は追って示す予定であるとなっていますが、予定(想定)が示されています。

【地域支援体制加算】

休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る情報
・休日、夜間に対応できる薬局の名称、所在地、対応できる時間帯、連絡先等
(地域ごとに、輪番制の対応を含め、具体的な日付における休日、夜間対応できる薬局を示す)
など

【連携強化加算】

災害や新興感染症発生時における対応可能な体制に係る情報
・改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関としての指定の有無
・オンライン服薬指導の対応の可否
・要指導医薬品・一般用医薬品の取扱いの有無、品目数
・検査キット(体外診断用医薬品)の取扱いの有無
など

【在宅薬学総合体制加算】

急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係る情報
・休日、夜間における在宅業務の可否(対応可能な時間帯を含む。)
・医療用麻薬の取扱いの可否(注射薬の取扱いを含む。)
・無菌製剤処理の対応の可否(自局での対応の可否を含む。)
・小児在宅(医療的ケア児等)の対応の可否
・医療材料・衛生材料の取扱いの可否
・高度管理医療機器の取扱いの可否
など

他にも色々と書いています
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