【2024新設】医療DX推進体制整備加算とは~見直し後の2024年10月以降

調剤報酬

2024年改訂で新設された 医療DX推進体制整備加算の【見直し後の要件】について解説してゆきます。

2024年6月時点の『医療DX推進体制整備加算』はこちらのぺージに残しています。

【2024新設】医療DX推進体制整備加算とは~2024年6月時点
2024年改訂で新設された 医療DX推進体制整備加算 について解説してゆきます。※【2024年7月に追記】マイナ保険証の利用率の基準が示されました。医療DX推進体制整備加算 とはの説明の前にはと読みますこの加算の説明の前...

 

2024年9月3日に出た『医療DX推進体制整備加算 疑義解釈 その1』はこちらのページに書きました。

医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について(その1)
2024年9月3日 厚生労働省より「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」が発表されました。しかし、当サイト筆者の個人的な感想としては特に真新しい情報は無く、これまでに発表...

医療DX推進体制整備加算 とはの説明の前に

[DX]は[ディーエックス]と読みます

この加算の説明の前に念のため説明しておきますが、医療DX推進体制整備加算の[DX]は[ディーエックス]と読みます。
DX(ディーエックス)は、デジタルトランスフォーメーションの略称です。

医療DXを「医療デラックス」と読んでると「あ、この人何にもわかってないな」とバレてしまいますので [医療ディーエックス]と読んでください。

医療DX推進体制整備加算 とは

大雑把に言うと

・レセプトの電子請求
・オンライン資格確認
・電子処方箋受付
・電子薬歴
・電子カルテ情報共有サービス の体制をすべて整えており
かつ
・マイナンバーカード保険証の利用率が一定以上ある薬局
は、その利用率に応じて
「患者さん1人あたり月1回4点 or 6点 or 7点」を算定できる という加算です。

受付1回あたりの点数ではなく月1回の点数です。
ここも勘違いしがちなポイントです。

 

見直し部分

医療DX推進体制整備加算をすでに届出ている薬局は、2024年9月30日までは医療DX推進体制整備加算4点が算定できます。

2024年10月以降は、マイナ保険証利用率が少なくとも5%以上ないと算定できません。
2025年1月以降は、マイナ保険証利用率が少なくとも5%以上ないと算定できません。

詳しくは下表を参照してください。

調剤報酬点数表に関する事項 より見直し部分抜粋・引用

10 医療DX推進体制整備加算 

(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。

イ 医療DX推進体制整備加算1 7点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 6点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 4点

(2)略
(3)略

施設基準等の一部を改正する件 より見直し部分抜粋・引用

五の四 医療DX推進体制整備加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) 保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。

(4) 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。

(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

(6) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。

(7) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。

施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より見直し部分抜粋・引用

第 95 の2医療DX推進体制整備加算

1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準

(1)~(6)略
(7) 医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間においては 15%以上であること。

(8) (7)について、令和7年1月1日以降においては、「15%」とあるのは「30%」とすること。

(9) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(10) 略
(11) (10)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
(12) 略
(13) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
理に係る相談に応じる体制を有していること。

2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準

(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)から(13)までの基準を満たすこと。

(2) 医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上であること。

(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「10%」とあるのは「20%」とすること。

(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準

(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)から(12)までの基準を満たすこと。

(2) 医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間においては5%以上であること。

(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」とあるのは「10%」とすること。

(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

4 届出に関する事項

(1)・(2) (略)

(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)から(9)まで及び(13)、2の(1)のうち1の(13)に係る基準及び2の(2)から(4)まで並びに3の(2)から(4)までについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。

(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(10)の(ハ)の事項について、掲示を行っているものとみなす。

(5) 1の(11)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。

(6) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の基準については、令和6年10 月1日から令和7年1月 31 日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証による資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの利用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)を用いることができる。

(7) (6)について、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

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