「薬局」の定義

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薬剤師たるもの「薬局」という言葉の定義や関係法律などスラスラ言えて当然だ
とは思いませんが、再確認しておいて損はないと思いますので、一度再確認しておきます。



薬剤師が販売や授与の目的で調剤を行う場所=薬局

薬剤師が販売や授与の目的で調剤を行う場所を薬局といいます。
そして、調剤したものを販売したり授与するためには薬局開設の許可を得てからでないといけません。

ちなみに、病院やクリニックの「調剤所」も販売や授与の目的で薬剤師が調剤を行っていますが、ここでは薬局開設の許可を得なくても調剤業務を行う事が認められています。

薬事法第2条-11項
この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは治療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによって獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の調剤所を除く。

 

薬局開設の許可を得れば医薬品販売業の許可を得る必要はない

薬局では調剤だけではなくOTC薬(一般用医薬品)も販売している事が多いですよね。
OTC薬(一般用医薬品)を販売するには、医薬品販売業の許可を得る必要があります。が、薬局開設の許可を得れば、医薬品販売業の許可を得る必要はありません。

薬事法第24条-1項
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配慮することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

薬局開設の許可は6年間です。6年毎に更新を受けなければなりません。

薬事法第24条-2 項
前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 

薬局は「医療提供施設」です

調剤を実施する薬局は「医療提供施設」であり、関連するサービスと連携を図って医療を提供しないといけません。

医療法 第1条の2
1 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。

2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。



「○○薬局」と名乗れるのは開設許可を受けた薬局だけ

店舗名に「薬局」とつけて良いのは、薬局開設の許可を受けた薬局だけです。
薬局以外の店が「薬局」と名前をつけることはできません。

薬事法第6条
医薬品を取り扱う場所であって、第4条第1項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。)でないものには、薬局の名称を付してはならない。ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。

上の「薬事法第6条」の中に「第4条第1項」と出てきましたので、確認しておきます。

薬事法第4条第1項
薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない。

上の「薬事法第6条」の中に、「厚生労働省令で定める場所については、この限りでない」と出てきました。
この限りではない場所とはどのような場所でしょうか。
病院や診療所の調剤所の事です。病院や診療所の調剤所では例外として「薬局」の名称を用いる事ができます。

薬事法施工規則第10条
法第六条ただし書の規定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。

 

逆に開設許可を受けた薬局は必ず「薬局」と名乗らないといけないの?

これは微妙な位置づけになっていて『開設許可を受けた薬局は必ず「薬局」と名乗らないといけない』というルールは無いのですが、「通達」で開設許可を受けた薬局は”なるべく”「薬局」と名乗ってね としています。

薬局業務運営ガイドライン(【注意】1993年発のガイドラインなので現在の状態に合わない文面も多々あります)
3 薬局の名称、表示
(1) 薬局の名称は、薬局と容易に認識できるよう「薬局」を付した名称とし積極的に表示すること。

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