内服薬(薬剤調整料)-2022年改定【厚生労働省の原文確認ページ】

厚生労働省発表資料

厚生労働省の発表資料の原文そのままを確認できるように文章を引用したページです。
「見出しを付ける」「注釈枠を入れる」「解説コメント枠を入れる」等の編集は行っていますが、原文・内容自体には手を加えていません。

薬剤調整料-内服薬(2022改定反映)

1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)) 24点

注1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。

厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項」2022年改定- から抜粋

ア 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)の薬剤調製料については、内服用滴剤とそれ以外の内服薬とは所定単位及び所定点数が異なる(内服用滴剤は薬剤調製料の「注1」による。)。

※内服用滴剤の例=ピコスルファートナトリウム内用液・ラキソベロン内用液

イ 内服薬(内服用滴剤以外のもの)についての薬剤調製料及び薬剤料の算定はそれぞれ「1剤」及び「1剤1日分」を所定単位とし、内服用滴剤についての薬剤調製料及び薬剤料は「1調剤」を所定単位として算定するが、この場合の「1剤」とは、薬剤調製料の算定の上で適切なものとして認められる単位をいうものであり、次の点に留意する。

(イ) 1回の処方において、2種類以上の薬剤を調剤する場合には、それぞれの内服薬を個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、1剤として算定する。

※例えば、下表のような処方で、患者さんが「薬を袋に入れるの1種類ずつ分けて欲しい」等の希望をされて、薬袋を分けた場合でも1剤として算定します。
※イ-(イ)例 服用時点 投与日数
アムロジピン錠5㎎ 1錠 1日1回朝食後 28日分
アトルバスタチン錠10㎎ 1錠 1日1回朝食後 28日分

 

(ロ) 服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず1剤として算定する。

下に例を示します
※イ-(ロ)例 服用時点 投与日数
レボフロキサシン錠500㎎ 1錠 1日1回朝食後 5日分
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45㎎ 1錠 1日1回朝食後 7日分

 

(ハ) (イ)及び(ロ)における「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服用」、「就寝前服用」、「6時間ごと服用」等)が同一であることをいう。また、食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、服用時点が「食直前」、「食前 30 分」等であっても、薬剤調製料の算定にあっては、「食前」とみなし、1剤として扱う。

例えば、下表のような場合は1剤のカウントになります。
しかし、薬袋は「毎食直前」と「毎食前」で分けてあげるとより分かり易くて良いでしょう。
※イ-(ハ)例 服用時点 投与日数
ボグリボース錠0.2㎎ 3錠 1日3回毎食直前 30日分
モサプリドクエン酸塩錠5㎎ 3錠 1日3回毎食前 30日分

 

(ニ) (イ)及び(ロ)にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合

(ホ) 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。

内服用滴剤は剤数に含めない

ウ 内服薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。ただし、この場合、内服用滴剤は剤数に含めないが、浸煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、当該浸煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含めることとする。

エ 同一薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤又は「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。

オ ドライシロップ剤を投与する場合において、調剤の際に溶解し、液剤(シロップ剤)にして患者に投与するときは内服用液剤として算定し、散剤としてそのまま投与するときは内服用固形剤として算定する。また、ドライシロップ剤を水に溶かして同時服用の他の液剤と一緒に投与する場合は1剤として算定し、ドライシロップ剤を散剤として、同時服用の他の固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)と一緒に投与する場合も1剤として算定する。
なお、「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成 24 年3月5日保医発 0305 第 12 号)に基づき、ドライシロップ剤の医薬品から類似する別剤形の後発医薬品に変更して調剤する場合又は類似する別剤形の医薬品からドライシロップ剤の後発医薬品に変更して調剤する場合は、同通知の第3の5を参照すること。



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