調剤報酬点数表 より引用
4 湯薬(1調剤につき)
イ 7日分以下の場合 190点
ロ 8日分以上28日分以下の場合
( 1 ) 7日目以下の部分 190点
( 2 ) 8日目以上の部分(1日分につき) 10点
ハ 29日分以上の場合 400点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
調剤報酬点数表に関する事項 より引用
(4) 湯薬
ア 湯薬とは、薬局において2種以上の生薬(粗切、中切又は細切したもの)を混合調剤し、患者が服用するために煎じる量ごとに分包したものをいう。
イ 湯薬の薬剤調製料は、1調剤につき投薬日数に応じて所定点数を算定する。
ウ 湯薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。ただし、内服薬又は浸煎薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、浸煎薬については調剤数を湯薬の調剤数に含めることとする。
他にも色々と書いています
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