地域支援体制加算の算定要件「服薬情報等提供料などの回数」の”など”に含まれるもの【2022年改定】

地域支援体制加算の算定要件の1つに「服薬情報等提供料など」の回数規定があります。

条文を引用するとココです。

[地域支援体制加算の算定要件より引用]

服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで 12 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。

さらに、こちらへの注釈で何を服薬情報等提供料に相当する業務として含めて良いかを明記してくれています。

④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。
・ 服薬管理指導料 及び かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
・ 服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
服用薬剤調整支援料2
かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し調剤後薬剤管理指導加算及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴(以下「薬剤服用歴等」という。)の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し特定薬剤管理指導加算2調剤後薬剤管理指導加算服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴等の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)

はい。このように明記してくれてはいるのですが、長ったらしくてわかりにくいです。
わかりにくいですので、さくっとまとめると下記のようになります。

服薬情報等提供料1.2.3
特定薬剤管理指導加算2
調剤後薬剤管理指導加算
服用薬剤調整支援料2
※かかりつけ薬剤師指導料or包括管理料を算定していても、上記に相当する業務を実施した記録が確認できればOK

大雑把に言うとこの4つだけです。
この4つの加算の算定要件を満たす業務を行っていれば、地域支援体制加算の算定要件の回数として数えて良いです。

各種加算についてのおさらい

服薬情報等提供料は、医療機関または患者へ必要な情報を提供した場合で条件がアレコレ・・・という加算でしたね。詳しくはリンクを参照して下さい。

服薬情報等提供料1,2,3 とは【2022改定】
服薬情報等提供料1,2,3とは、大雑把に要約すると・服薬情報等提供料1 30点=医療機関から求められて情報提供した場合・服薬情報等提供料2 20点=患者等から求められた or 薬剤師が必要性を認め情報提供した場合・服薬情報等...

 

特定薬剤管理指導加算2は、抗悪性腫瘍剤の注射薬が出ている患者さんへの薬学的管理をウンタラカンタラ・・という加算でしたね。詳しくはリンクを参照して下さい。

特定薬剤管理指導加算2【2022年改定】※抗悪性腫瘍薬(抗がん剤)
調剤報酬点数表(2022)より引用特定薬剤管理指導加算2注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計...

 

調剤後薬剤管理指導加算は、糖尿病患者に新たにインスリン製剤又はSU薬が処方or変更された場合にナンヤカンヤすれば・・・という加算でしたね。詳しくはリンクを参照して下さい。

調剤後薬剤管理指導加算(60点)とは【2022】
調剤後薬剤管理指導加算は、2020年改定 【30点】➡2022年改定【60点】とその点数が増大されました。国が薬局に対して実施して欲しいと考えている内容だからです。調剤後薬剤管理指導加算の要点は大雑把にまとめると下記これ...

 

服用薬剤調整支援料2は、多剤併用の患者さんの減薬に関する提案をすればゴニョゴニョ・・・という加算でしたね。詳しくはリンクを参照して下さい。

服用薬剤調整支援料2【2022】
服用薬剤調整支援料2は2020年の改定から新設された加算です。減薬が実際にされたという『結果』への評価である服用薬剤調整支援料1 との最も大きな違いは、『重複投薬等に係る提案』をしたという『取組』に対して点数がついている所です。「...

 

地域支援体制加算(2022改定の全体)についてはこちらのページにまとめています。

地域支援体制加算とは [算定要件,解説]【2022年改定】
※画像は厚生労働省発表資料『令和4年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。【更新】2024年改定の地域支援体制加算の解説ページはこちら地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。...

 

~おわり~

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