厚生労働省発表資料(疑義解釈-その48)から、調剤部分を抜粋してそのまま掲載しています。
見出しをつける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。
新型コロナウイルス感染症の感染症-関連
問1 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月 31 日保険局医療課事務連絡。以下、「3月31 日事務連絡」という。)の調剤報酬点数表1.③に示される服薬管理指導料の1又は2を算定する場合、書面による請求を行う保険薬局の診療報酬明細書等の記載等については、どのような取扱いとなるか。
(答)書面による請求を行う保険薬局において、調剤行為名称を記載する場合においては、次に示す略号を用いて差し支えない。なお、その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和 51 年8月7日保険発第 82 号)によること。
調剤行為名称「3月 31 日事務連絡に示す服薬管理指導料1を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳あり)(特例)」
➡略号「薬コA」
調剤行為名称「3月 31 日事務連絡に示す服薬管理指導料2を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳なし)(特例)」
➡略号「薬コB」
調剤行為名称「3月 31 日事務連絡に示す服薬管理指導料2を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者以外(特例)」
➡略号「薬コC」
~以上,引用おわり~
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2022改定-疑義解釈-その46【調剤部分抜粋】2023.03.31
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