※当ページは、2024年1月26日に厚生労働省から発表された資料 時点での情報です。
より新しい情報は「地域支援体制加算とは [算定要件,解説]【2024年改定】」のページに書きました。
↑こちらの「経過措置」の項目をお読み下さい。
【関連ページ】
地域支援体制加算 経過措置 2024年8月31日まで
地域支援体制加算についてはこのように経過措置が設けられると書かれています。
経過措置が設けられたポイント≒変更があったので対応が必要なポイント≒重要変更ポイント
です。
つまり、2022年改訂を理解している人はこの経過措置ポイントさえおさえておけばひとまずはOKです。
調剤基本料1の届出を行っている保険薬局の場合
令和6年5月31日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、
従前の要件を満たしているとして、
地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、
令和6年8月31日までの間に限り、
1の(1)のアの(イ)の①から⑩、(2)のイ、オ、(3)のエ及び(11)のア、ウ、オ
に規定する要件を満たしているものとする。
1の(1)のアの(イ)の①から⑩
は大雑把に要約するとコレです。
② 薬剤調製料の麻薬を調剤:1回以上
③ 重複投薬・相互作用等防止加算(在宅のも):20回以上
④ かかりつけ薬剤師指導料(+包括管理料):20回以上
⑤ 外来服薬支援料1:1回以上
⑥ 服用薬剤調整支援料1+2:1回以上
⑦ 個人宅在宅訪問の実績:24回以上
⑧ 服薬情報等提供料:30回以上
⑨ 小児特定加算(各種):1回以上
⑩ 多職種と連携する会議への出席:1回以上
(2)のイ、オ
は大雑把に要約するとコレです。
(3)のエ及び(11)のア、ウ、オ
調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局
また、令和6年5月31日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、
従前の要件を満たしているとして、
地域支援体制加算3の施設基準に係る届出を行っているものについては、
令和6年8月31日までの間に限り、
1の(2)のイ、オ、(3)のエ及び(11)のア、ウ、オ
に規定する要件を満たしているものとし、
地域支援体制加算4の施設基準に係る届出を行っているものについては、
令和6年8月31日までの間に限り、
1の(2)のイ、オ、(3)のエ、(4)のウ、(6)及び1の(11)のア、ウ、オ
に規定する要件を満たしているものとする。
については現時点では省略。
地域支援体制加算 経過措置終了後 2024年9月1日以降
(3) 令和6年8月31日時点で地域支援体制加算を算定している保険薬局であって、令和6年9月1日以降も算定する場合においては、
前年8月1日から当年7月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年9月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。
この場合の処方箋受付回数は、前年8月1日から当年7月末日までの処方箋受付回数とする。
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