地域支援体制加算の算定要件の1つに
「緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していること」
という記述があります。
一部界隈では
『在庫(備蓄)しておくだけではなく、緊急避妊薬の調剤の実績も必要なのでは?』
と心配されていましたが、
・緊急避妊薬の調剤の実績は別になくてもよい
・緊急避妊薬を備蓄(在庫)していれば良い
と明確になりました。
2024年改定の疑義解釈その1で明確になりました。
2024年改定 疑義解釈その1 問8
問8 地域支援体制加算について、緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していることとされているが、届出にあたっては調剤の実績が必要となるか。
(答)不要。なお、当該医薬品を必要とする者が来局した際に直ちに対応できる体制を常に整備しておく必要がある。
2024年改定の地域支援体制加算について詳しくはこちらに書きまとめています。
【2024年改定】地域支援体制加算1,2,3,4の算定要件と解説
※画像は厚生労働省発表資料『令和6年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。旧2022年版はこちらのページでご確認いただけます。今回(2024年改...
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