服用薬剤調整支援料1 薬剤師の提案による減薬は1種類だけでも算定可?

調剤報酬クイズ

服用薬剤調整支援料1は、6種類以上の内服薬から2種類以上減らせた場合に算定できる点数ですが、薬剤師の提案による減薬は2種類のうち1種類だけの場合でも算定可能でしょうか?

 

➡答え:薬剤師の提案による減薬は2種類のうち1種類だけの場合でも算定可能です。
(その他要件を満たしていれば)

根拠は下記、厚生労働省の発表資料より。



調剤報酬点数表に関する事項(2020) より引用

区分 14 の3 服用薬剤調整支援料 (1) 服用薬剤調整支援料1

イ  服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

要件はこれだけではありませんが、その他要件を満たしていれば例えば、下記のようなケースでも算定可能となります。

薬剤師が内服薬Aの減薬を医師に提案し、その後A薬が減薬となった。
同時に血液検査の結果によりB内服薬も減薬となった。
➡この状態が4週間以上続いた。

 

その他、服用薬剤調整支援料1について詳しくはこちらのページに書きまとめています。

服用薬剤調整支援料1【2020年改定】
「服用薬剤調整支援料」は2018年の改定で新設されました。そして2020年改定で「服用薬剤調整支援料2」が新設されたことにより、「服用薬剤調整支援料」は「服用薬剤調整支援料1」に名称が変更になりました。「服用薬剤調整支援料1」の要点を...
他にも色々と書いています

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