服用薬剤調整支援料1【2020年改定】

調剤報酬

服用薬剤調整支援料」は2018年の改定で新設されました。
そして2020年改定で「服用薬剤調整支援料2」が新設されたことにより、「服用薬剤調整支援料」は「服用薬剤調整支援料1」に名称が変更になりました。

「服用薬剤調整支援料1」の要点を表にまとめました。

服用薬剤調整支援料1 125点
(4週間以上継続服用している)内服薬6種類以上のうち、薬剤師の提案で2種類以上減らせた場合に算定できる
減らした状態を4週間以上維持すること
頓服薬、浸煎薬、湯薬は対象外
合剤への変更による減少は含めない
内服薬以外への変更による減少は含めない(例:アリセプト錠をリバスタッチパッチに変更したことで、内服薬1種類減少はダメ)
薬局から処方医への提案内容や、処方医から提供を受けた情報は薬歴に添付する等して記録・保持が必要
例)「8種類→6種類 1回目算定」、「6種類→4種類 2回目算定」は1年以内であっても算定可
2種類同時に減薬でなくてもよい
2種類のうち1種類が薬剤師の提案であれば良い

以下、情報元である厚生労働省発表資料です。

調剤報酬点数表 より引用

14の3 服用薬剤調整支援料

1 服用薬剤調整支援料1 125点
2 服用薬剤調整支援料2 100点

注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

注2 2については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。

調剤報酬点数表に関する事項 より引用

区分 14 の3 服用薬剤調整支援料

(1) 服用薬剤調整支援料1

ア 服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。

イ 服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

ウ 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。

エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。

オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うにあたっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。

キ 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。

ク 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。

(2) 服用薬剤調整支援料2
※当ページでは省略

服用薬剤調整支援料2【2020新設】
※画像は厚生労働省発表資料『令和2年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。服用薬剤調整支援料2が 2020年の改定で新設されました。同 服用薬剤調整支援料1 との最も大きな違いは、『重複投薬等に係る提案』をしたという『取組』...

疑義解釈より引用

2018年改定-疑義解釈(その1)からの引用

平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
この記事は、厚生労働省のこちらのページのPDFファイルからの引用です。疑義解釈はこちらのページの下の方。→【事務連絡】→(3) 疑義解釈資料の送付について こちらにあります。ここの平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(...

2018年改定-疑義解釈(その1)-問7-服用薬剤調整支援料

問7 服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。
(答7)貴見のとおり。

2018年改定-疑義解釈(その1)-問8-服用薬剤調整支援料

問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。
(答8)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

2018年改定-疑義解釈(その1)-問9-服用薬剤調整支援料

問9 服用薬剤調整支援料について、「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。
(答9)保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。
(参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋))
保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。

〈引用おわり〉

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