調剤管理加算とは【2022年改定で新設】

未分類

調剤管理加算は、
複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局を初めて利用する場合(3点) 又は 2回目以降の利用において処方内容が変更された場合(3点)であって、当該患者が服用中の薬剤について必要な薬学的分析を行った場合の評価として新設されました。

[算定要件]
・別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険薬局から6種類以上の内服薬が処方されている患者 又は その家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合に、調剤管理加算として、調剤管理料の点数に加算できます。

[施設基準]
重複投薬等の解消に係る取り組みの実績(過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績)を有している保険薬局であること。

調剤管理加算は、過去1年間に服用薬剤調整支援料(1or2)を1回以上算定した実績を有している薬局だけが算定できる加算です。
服用薬剤調整支援料1【2022】
調剤報酬点数表(2022)より引用区分14の3 服用薬剤調整支援料1 服用薬剤調整支援料1 125点注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書...
服用薬剤調整支援料2【2022】
服用薬剤調整支援料2は2020年の改定から新設された加算です。減薬が実際にされたという『結果』への評価である服用薬剤調整支援料1 との最も大きな違いは、『重複投薬等に係る提案』をしたという『取組』に対して点数がついている所です。「...

疑義解釈より引用

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問17
同一保険医療機関の複数診療科から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、調剤管理加算は算定可能か。

(答)不可。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問18
複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、当該患者の複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、処方箋ごとに調剤管理加算を算定可能か。

(答)算定不可。複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、調剤管理加算は1回のみ算定できる。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問19
「初めて処方箋を持参した場合」とは、薬剤服用歴に患者の記録が残っていない場合と考えてよいか。

(答)よい。ただし、薬剤服用歴等に患者の記録が残っている場合であっても、当該患者の処方箋を受け付けた日として記録されている直近の日から3年以上経過している場合には、「初めて処方箋を持参した場合」として取り扱って差し支えない。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問20
「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」とは、処方されていた内服薬について、異なる薬効分類の有効成分を含む内服薬に変更された場合を指すのか。

(答)そのとおり。

 

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問21
調剤管理加算の施設基準における「過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること」について、「過去一年間」の範囲はどのように考えればよいか。

(答)服用薬剤調整支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上算定した実績」を有するものとしてよい。例えば、令和4年4月20 日に服用薬剤調整支援料を算定した場合、その翌日の令和4年4月21 日から令和5年4月末日までの間、調剤管理加算の施設基準を満たすこととする。

調剤報酬点数表(2022)より引用

調剤管理加算

注4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 初めて処方箋を持参した場合 3点

ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点

別に厚生労働大臣が定める保険薬局とは
「重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局」のことです。
(過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績がある薬局のこと)
※施設基準(2022)より
注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局とは
「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」のことです。
※施設基準(2022)より


調剤報酬点数表に関する事項(2022)より引用

(9) 調剤管理加算

ア 調剤管理加算は、複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者であって、初めて処方箋を持参した場合又は2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により内服薬の変更又は追加があった場合に、患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、重複投薬、相互作用等の有無を確認した上で、手帳、オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報や特定健診等情報、薬剤服用歴等、直接患者又はその家族等から収集した服薬状況等の情報等に基づき、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的分析を行った場合に処方箋受付1回につき算定する。

イ 算定に当たっては、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供すること。

ウ アにおいて確認した服薬状況等の情報及び薬学的分析の要点について薬剤服用歴等に記載する。

エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。

オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。

キ 「2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合」とは、薬剤服用歴等が保存されている患者において、当該保険薬局で調剤している内服薬について、処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合又は内服薬の種類数が1種類以上増加した場合をいう。なお、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は、内服薬の種類が変更した場合に含めない。

施設基準(2022)より引用

九の三 調剤管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局(調剤管理加算)

重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。

【関連】九の二 調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局(重複投薬・相互作用等防止加算)

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(2022)より引用

1 調剤管理加算に関する施設基準

過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること。

2 届出に関する事項

調剤管理加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。

他にも色々と書いています
未分類
スポンサーリンク
ikpdi.com

コメント