令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について

厚生労働省発表資料

令和2年3月31 日に、厚生労働省保険局医療課から調剤報酬(診療報酬)と施設基準に関する訂正が発表されました。

読んでゆくと、軽微な訂正や 日本語の言葉遣い等の訂正が多い中、1点絶対に見逃してはならない訂正がありました。

それが、
『地域支援体制加算に関する施設基準』の
『(ロ) ④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。』
から、『吸入薬指導加算』が削除された事です。

これについて詳しくは当サイトの『地域支援体制加算』のページに書きましたので、必要であれば ご確認ください。

 

以下、厚生労働省発表資料である『令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について』から、薬局(調剤)に直接関係する部分を引用・抜粋したものです。

※赤い文字の部分が訂正のあった箇所です。

薬局(調剤)に直接関係する部分を引用・抜粋

資料のP15~

調剤報酬点数表に関する事項

<通則>
8 署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。

<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
1 受付回数等
(3) 複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。また、この場合において、当該受付のうち、1回目は調剤基本料の所定点数を算定し、2回目以降は「注3」により調剤基本料の所定点数を100 分の80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。なお、当該注3の規定は、注8から注10 までの分割調剤に係る処方箋には適用しない。

4 調剤基本料の注7に規定する保険薬局
(1) 後発医薬品の調剤数量割合が4割以下未満の保険薬局(処方箋受付回数が1月に600回以下の場合を除く。)である場合は、調剤基本料を2点減算する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(令和2年3月5日保医発0305 第3号)を参照すること。

5 分割調剤
(4) 医師の指示による分割調剤
ア(略)
イ 調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料については、当該分割調剤を行う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施しない場合に算定する点数をそれぞれ合算し、分割回数で除した点数を当該調剤時に算定する。当該点数は、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。ただし、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料1については、分割回数で除していない点数を算定できる。
ウ(略)

次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の80)及び「注4」(100 分の50)のうち該当するものを乗じ、次に「注5」(地域支援体制加算)、「注6」(後発医薬品調剤体制加算)及び「注7」(後発医薬品減算)のうち該当するものの加算等を行い、最後に小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
(イ) 「注3」 100 分の80
(ロ) 「注4」 100 分の50
(ハ) 「注5」 地域支援体制加算
(ニ) 「注6」 後発医薬品調剤体制加算
(ホ) 「注7」 後発医薬品減算

 

<薬学管理料>
1 通則
(1) 薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないものとする。

区分10 薬剤服用歴管理指導料
2 薬剤服用歴管理指導料「1」及び「2」
(3) 患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
アからエまで(略)
オ 当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する保険薬局があれば、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
カ(略)

(5) 指導等に係る留意点
ウ 手帳
(イ) 「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録
④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
①から③までの手帳の当該欄については、保険薬局において適切に記載されていることを確認するとともに、記載されていない場合には、患者に聴取の上記入するか、患者本人による記入を指導するなどして、手帳が有効に活用されるよう努める。④については、当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する保険 薬局があれば、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。なお、④の患者が日常的に利用する保険薬局の名称等については、令和3年3月31 日までの間は適用しない。

4 薬剤服用歴管理指導料「4」
(1) 薬剤服用歴管理指導料「4」は、医科点数表の区分番号A003 に掲げるオンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療により処方箋が交付された患者であって、当該オンライン診療を実施する保険医療機関の処方箋について3月以内に対面により薬剤服用歴管理指導料「1」又は「2」が算定されているものに対して、オンライン服薬指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。この場合において、薬剤服用歴管理指導料の加算は算定できない。
(6) 対面による服薬指導及びオンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、次のア及びイをいずれも満たしている場合に限り、やむを得ない事由により同一の保険薬剤師が対応できないときに当該薬局に勤務する他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。
ア・イ(略)

麻薬管理指導加算
重複投薬・相互作用等防止加算
特定薬剤管理指導加算1
特定薬剤管理指導加算2

(2) 「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者にレジメン(治療内容)を交付した保険医療機関の処方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。

(3) 特定薬剤管理指導加算2における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。

乳幼児服薬指導加算

10 吸入薬指導加算

(1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。
ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
イ 保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果等に関するを文書により情報提供を行うこと。

(2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき

(3) 当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン2019」等を参照して行うこと。

1110 調剤後薬剤管理指導加算

(2) (1)の「新たにインスリン製剤が処方等された患者」とは次のいずれかに該当する患者をいう。
ア 新たにインスリン製剤等が処方された患者
イ 既にインスリン製剤等を使用している患者であって、新たに他のインスリン製剤等が処方された患者
ウ インスリン製剤の注射単位の変更又はスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者

(4) 本加算の調剤後のインスリン製剤等の使用状況等の確認は、処方医等の求めに応じて実施するものであり、計画的な電話又はビデオ通話による確認を原則とすること。この場合において、あらかじめ患者に対し、電話等を用いて確認することについて了承を得ること。

(6) 電話等による患者のインスリン製剤等の使用状況等の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達すべき副作用等の情報を入手した場合(インスリン製剤等以外の薬剤による副作用が疑われる場合を含む。)は、遅滞なく当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧奨を行うこと。

1211 薬剤服用歴管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する薬剤服用歴管理指導料)

区分14 の3 服用薬剤調整支援料
(2) 服用薬剤調整支援料2
ア 服用薬調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以下の取組をすべて行った場合に算定する。
(イ)・(ロ)(略)
イ(略)
ウ アの(ロ)の報告書は以下の内容を含む別紙様式3又はこれに準ずるものをいう。
(イ) 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
(ロ) 服用中の薬剤の一覧
(ハ) 重複投薬等に関する状況
(ニ) 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
(ホ) その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)
エからキまで(略)

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(4) 在宅協力薬局
ア(略)
イ 在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって訪問薬剤管理指導を行った場合には、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有することとするが、訪問薬剤管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果についての報告等は在宅基幹薬局が行う。なお、調剤報酬明細書に当該訪問薬剤管理指導を行った在宅協力薬局名及び、当該訪問薬剤管理指導を行った日付及びやむを得ない事由等を記載する。また、在宅協力薬局が処方箋を受け付け、調剤を行った在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合には、算定については、調剤技術料及び薬剤料等は在宅協力薬局、また、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は在宅基幹薬局が行うこととし、調剤報酬明細書の摘要欄には在宅協力薬局が処方箋を受け付けた旨を記載する。

(10) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分10薬剤服用歴管理指導料」の2の(4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。

2 在宅患者オンライン服薬指導料
(7) 訪問薬剤管理指導及びオンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、次のア及びイをいずれも満たしている場合に限り、やむを得ない事由により同一の保険薬剤師が対応できないときに当該薬局に勤務する他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。

3 麻薬管理指導加算
ア・イ(略)
ウ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分10 薬剤服用歴管理指導料」の2の(4)及び「区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の(10)の記載事項
に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
5 その他留意点
(2) 「注」に規定する交通費は実費とする。

区分15 の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(6) 麻薬管理指導加算
ア・イ(略)
ウ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分10 薬剤服用歴管理指導料在宅患者訪問薬剤管理指導料2の(4)及び「区分15 の2 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の(105)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ)から(ニ)まで(略)

区分15 の3 在宅患者緊急時等共同指導料
() 在宅患者緊急時等共同指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分10薬剤服用歴管理指導料」の2の(4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。

 

 

資料のP117~

第88 調剤基本料
1 調剤基本料に関する施設基準
(1) 調剤基本料1
調剤基本料2、調剤基本料3及び特別調剤基本料のいずれにも該当しない保険薬局であること。なお、調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局)は、以下の(2)から(5)の基準にかかわらず調剤基本料1となる。

2 調剤基本料の施設基準に関する留意点
(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当たり、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。
ア 調剤料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した処方箋
イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を除く。)の処方箋については、単一建物診療患者が1人の場合は受付回数の計算に含める。
ウ 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12 年厚生省告示第19 号)別表の「」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18 年厚生労働省告示第127 号)
別表の「5」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基となる調剤に係る処方箋。
ただし、単一建物居住者が1人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。

(9) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して、ここでいう不動産とは、土地及び建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むものである。
なお、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局とは、当該契約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(6)ア①から④までに定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。
ア 保険薬局の個々の店舗について、その土地又は及び建物が特定の保険医療機関の所有
である場合における当該店舗
イ(略)

第90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局(特別調剤基本料)
5 1の(1)については、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合は、平成28 年10 月1日以降に開局したもの、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合は、平成30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。(ただし、平成30 年3月31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、平成30 年4月1日以降に開局したものと判断しない。6の(2)及び8の(2)において同じ。)。

第91 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
1 次のいずれかに該当する保険薬局は「注4」の規定により、調剤基本料を100 分の50 に減算する。
(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、地方厚生(支)局長に報告していない保険薬局であること。
(3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局であること。ただし、処方箋の受付回数が1月に600 回以下の保険薬局である場合を除く。

3 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務に関する留意点
(1) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務」は、以下のものをいう。
・調剤料の時間外加算、休日加算及び深夜加算並びに夜間・休日等加算
・薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算
・薬剤服用歴管理指導料の重複投薬・相互作用等防止加算及び
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
・外来服薬支援料
・服用薬剤調整支援料
・在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料並びに居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定するに際して実施する業務
・退院時共同指導料
・服薬情報等提供料

第92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
(1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
ア 調剤基本料1を算定する保険薬局
(イ) 以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④及び⑤のいずれかの要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤については、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。
①(略)
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を除く。第92 において同じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで12 回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1 人あたりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。
③から⑤まで(略)
(ロ) ④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。
・ 薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
・ 薬剤服用歴管理指導料の吸入薬指導加算
・ 薬剤服用歴管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
・ 服用薬剤調整支援料2
・ かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
・ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
イ 調剤基本料1以外を算定する保険薬局
(イ) 地域医療への貢献に係る相当の実績として、以下の①から⑨までの9つの要件のうち8つ以上を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議」への出席は、保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については常勤の保険薬剤師1人当たりの直近1年間の実績とする。
① 調剤料時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400 回以上であること。
②から⑨まで(略)
(ハ) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、⑧の服薬情報等提供料のほか、②の調剤料の麻薬を調剤した場合に加算される点数 、③の重複投薬・相互作用防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、⑤の外来服薬支援料並びに⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合において、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認確実に遡及できるものでなければならないこと。
(ニ) (略)

(20) 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成29 年10月6日付け薬食総発第1006 第1号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。

(23) 上記(22)の処方箋集中率が85%を超えるか否かの取扱いについては、「第88 調剤基本料」の「3 調剤基本料に係る処方箋の受付回数、同一グループ及び不動産の賃貸借取引関係等に関する考え方2 調剤基本料の施設基準に関する留意点の(3)に準じて行う。

第93 後発医薬品調剤体制加算
4 後発医薬品調剤体制加算の施設基準に関する留意点
(1) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
ア 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液
イ 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
ウ 生薬(薬効分類番号 510)
エ 漢方製剤(薬効分類番号 520)
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)

第94 調剤基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
調剤基本料の注7に係る規定は、令和2年9月30 日までの間に限り、なお従前の例による。

第97 薬剤服用歴管理指導料の4(情報通信機器を用いた服薬指導)の注3に規定する保険薬局
1 薬剤服用歴管理指導料の4に関する注3に規定する施設基準
(1)・(2)(略)

100 99 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
1・2(略)

101 100 在宅患者オンライン服薬指導料
1・2(略)

【以上、引用おわり】

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