計量混合調剤加算 とは【2020年改定】

【過去】調剤報酬

※計量混合調剤加算は2018年改定⇒2020年改定では変更がありませんでした。

計量混合調剤加算は、2種類以上の水剤,散剤,顆粒剤,軟膏剤などを混合したときに算定できる加算です。

算定できる具体例を見ながら確認してゆきましょう。



算定できる事例

具体例「水剤(液材)」

「水剤」で算定可の例)
ムコダインSy ◇mL
アスベリンSy △mL
混合
1日3回 毎食後 7日分
※水剤の場合「混合」の指示は書かれていない事もよくあります。

イ 液剤の場合 35点

※ちなみに、「1調剤」につき35点算定可 なので,例では「7日分」のこの処方日数が,5日分だろうが,14日分だろうが算定できる点数は同じ35点です。

 

具体例「散剤」「顆粒剤」

散剤・顆粒剤の算定可能の例)
ムコダインDS ◇g
アスベリン散 △g
混合
1日3回 毎食後 7日分
※散剤の場合「混合」の指示が省略されている事もよくあります。

ロ 散剤又は顆粒剤の場合 45点

※ちなみに,上記処方と同時に下記のような処方が出ていた場合
サワシリン細粒 ◇g
ビオフェルミンR散 △g
混合
1日3回 毎食後

処方日数が同じなら(7日分なら)それぞれ別々に混合しても,45点しか算定できませんが,
処方日数が異なるなら(5日分だとすれば)それぞれ別々に混合するので,45点×2⁼90点算定できます。

計量混合調剤加算は「1調剤」につき,所定点数が算定可能です。

 

具体例「軟膏剤」

「軟膏剤」で算定可の例)
アンテべート軟膏25g
ヘパリン類似物質油性クリーム20g
混合
1日2回 脚に塗布
※軟膏剤の場合「混合」の指示は省略されていない事が多いです。

ハ 軟・硬膏剤の場合 80点

※ヘパリン類似物質油性クリームを先に塗って、その上から症状のひどい患部のみアンテベート軟膏を塗ればよいのでは? と思う薬剤師の方もおられると思います。が、すみませんここでは算定の可否のみを述べさせて下さい。
※医師の指示があり,薬学的に問題ないので,これは算定できます。
(患者さんの中には、重ね塗りするのが難しい方もおられますので、混合することで塗り忘れが防げ、治療上の効果がUPするなら、必要な混合だと考えられます。)
(余談ですが,保湿薬とステロイド軟膏を併用することで、ステロイド軟膏の吸収量がUPしたという報告も出ていましたね。)

 

これは算定できる?算定できない?

液剤とドライシロップ剤の混合

ムコダインSy ◇mL
ジルテックDS △g
混合 1日2回 朝夕食後 5日分

これは算定できるでしょうか?

イ  ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定するものとする。

はい。算定できます。
ちなみに,ドライシロップの方を液剤とみなし,算定できるのは「液剤の場合 35点」です。

 



以下,これまでの内容の根拠となる情報です。

調剤報酬点数表(2018年改定反映)より引用

計量混合調剤加算

注7  2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、注6に規定する加算のある場合又は当該薬剤が注6のただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は、この限りでない。

 液剤の場合 35点
 散剤又は顆粒剤の場合 45点
 軟・硬膏剤の場合 80点

 

調剤報酬点数表に関する事項(2018年改定反映)より引用

(12) 計量混合調剤加算

 「注7」の計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、液剤、散剤若しくは顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合に、投薬量、投薬日数に関係なく、計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。なお、同注のただし書に規定する場合とは、次の場合をいう。

(イ) 液剤、散剤、顆粒剤、軟・硬膏剤について注6の自家製剤加算を算定した場合
(ロ) 薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場合

 ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定するものとする。

 処方された医薬品が微量のため、乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、又は容易に服用できるようにした場合は、「注7」を算定できる。ただし、調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は、この限りでない。

 計量混合調剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。

 

最後に

当記事は厚生労働省発表の資料を基に作成した記事です。自身の知識の整理のために書いています。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。

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