調剤基本料1の薬局の場合、
地域支援体制加算(2020)と地域支援体制加算1(2022)での算定要件の違いは何でしょうか?
➡答え:直近1年間の在宅業務の実績が12回以上➡24回以上 に変わった所です。
地域支援体制加算(2020)38点➡地域支援体制加算1(2022)39点で、
算定要件が大きく変わるのはこの箇所のみです。
地域支援体制加算(2020現行) 調剤基本料1を算定している薬局が上記に加えて満たすべき基準 (①②③に加えて、④か⑤を満たすこと) |
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①麻薬小売業者の免許を取得している |
②直近1年間に在宅業務の実績が12回以上ある |
③かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料の届出を行っている |
④服薬情報等提供料等の算定回数が保険薬局当たりで 年12 回以上 |
⑤研修認定取得薬剤師が地域の多職種と連携する会議に年1回以上出席 |
地域支援体制加算1(2022答申より) 調剤基本料1を算定している薬局が上記に加えて満たすべき基準 (①②③に加えて、④か⑤を満たすこと) |
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①麻薬小売業者の免許を取得している |
②直近1年間に在宅業務の実績が24回以上ある |
③かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料の届出を行っている |
④服薬情報等提供料等の算定回数が保険薬局当たりで 年12 回以上 |
⑤研修認定取得薬剤師が地域の多職種と連携する会議に年1回以上出席 |
2020年の地域支援体制加算については、こちらのページが詳しいです。
地域支援体制加算とは その算定要件から解説【2018年改定】
地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。まずは算定要件を表にしましたので、こちらから確認してゆきましょう。調剤基本料に関係なく共通の基準1200品目以上の医薬品を備蓄している平日は1日8時間以上、土日いず
2022年の地域支援体制加算1については厚生労働省の答申(2022/2/9)で確認できます。
他にも色々と書いています
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