かかりつけ薬剤師指導料と外来服薬支援料。同じ患者さんに算定できるでしょうか?

調剤報酬クイズ

かかりつけ薬剤師指導料と外来服薬支援料。同じ患者さんに算定できるでしょうか?

➔算定可です。

「かかりつけ薬剤師指導料」と「外来服薬支援料」は併算定可○

※併算定可・・ここでは「同じ患者さんに対して算定可能」という意味で使用しています。

かかりつけ薬剤師指導料 を算定している患者さんに対しても 外来服薬支援料 は算定できます。

「かかりつけ薬剤師包括管理料」と「外来服薬支援料」は併算定不可×

しかし
かかりつけ薬剤師包括管理料 を算定している患者さんに対しては 外来服薬支援料 は算定出来ません。

調剤報酬点数表に、かかりつけ薬剤師包括管理料に包括されない点数は下記のみと明記されています。

かかりつけ薬剤師包括管理料に包括されない点数
時間外加算、休日加算、深夜加算(区分番号01に掲げる調剤料の注4に規定する加算)
夜間・休日等加算(区分番号01に掲げる調剤料の注5に規定する加算)
在宅患者調剤加算(区分番号01に掲げる調剤料の注8に規定する加算)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に限る)
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急時等共同指導料
退院時共同指導料
薬剤料
特定保険医療材料料

※逆に言えば、上記以外は全て包括される という事になります。

 

かかりつけ薬剤師包括管理料に包括されない点数に、外来服薬支援料の記載がありません。
つまり、外来服薬支援料 は かかりつけ薬剤師包括管理料に包括されるという訳です。

”かかりつけ薬剤師包括管理料 と 外来服薬支援料 の重複算定は出来ません”

※調剤報酬点数表(2018改訂)-区分13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料 より引用

この場合、この表に規定する費用
(区分番号01に掲げる調剤料の注4、注5及び注8に規定する加算、
区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、
区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、
区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、
区分番号15の4に掲げる退院時共同指導料、
区分番号20に掲げる使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保険医療材料
を除く。)
は当該点数に含まれるものとする。

 

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最後に

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