服用薬剤調整支援料2は2020年の改定から新設された加算です。
減薬が実際にされたという『結果』への評価である服用薬剤調整支援料1 との最も大きな違いは、
『重複投薬等に係る提案』をしたという『取組』に対して点数がついている所です。
「服用薬剤調整支援料2」の要点を表にまとめました。
服用薬剤調整支援料2 110点or90点 |
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算定できるのは3月に1回まで |
複数の医療機関から計6種類以上の内服薬が処方されている患者に算定可 (※「複数の医療機関」と指定されているのも、服用薬剤調整支援料2の特徴です。服用薬剤調整支援料1は複数の医療機関とは指定されていません。) |
服用中の薬剤について一元的把握を行っている薬局が行うこと |
頓服薬、浸煎薬、湯薬は対象外 |
合剤への変更による減少は含めない |
内服薬以外への変更による減少は含めない(例:アリセプト錠をリバスタッチパッチに変更したことで、内服薬1種類減少はダメ) |
重複投薬等の場合には、それに係る提案報告書※を処方医に送付 (服薬情報等提供料の併算定はできない) |
提案の結果、処方変更がされなくても (されても) 算定できる |
調剤報酬点数表(2022)より引用
区分14の3 服用薬剤調整支援料
2 服用薬剤調整支援料2
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合 110点
ロ イ以外の場合 90点
(下の項,施設基準より)
注2 2については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。
疑義解釈より引用
【服用薬剤調整支援料2】2022改定-疑義解釈-その18
問3 服用薬剤調整支援料2について、内服薬に限らず、内服薬と外用薬の重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案を行った場合は算定できるか。
(答)患者に処方される内服薬の種類数の減少に係る提案を行った場合は、その他の要件を満たせば算定できる。
問15 重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定した後に、当該提案により2種類の薬剤が減少して服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合には、服用薬剤調整支援料1も算定できるか。
(答)算定できない。
問16 同一患者について、同一月内に複数の医療機関に対して重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、提案を行った医療機関ごとに服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
(答)同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合でも、同一患者について算定できるのは1回までである。
問17 医療機関Aに重複投薬等の解消に係る提案を行って服用薬剤調整支援料2を算定し、その翌月に医療機関Bに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
(答)服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回までであり、算定できない。
問18 保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、3月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
(答)同一内容の場合は算定できない。
問5 医療機関に提供する患者の重複投薬等に係る報告書における「現在服用中の薬剤の一覧」については、一覧表に記載することに代えて手帳の写しを添付することで差し支えないか。
(答)患者が服用中の全ての薬剤を容易に把握できる一覧を作成することが目的であることから、手帳の写しの添付では不十分である。このため、要件を満たさない。
調剤報酬点数表に関する事項(2022)より引用
(2) 服用薬剤調整支援料2
ア 服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以下の取組を全て行った場合に算定する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を参照すること。
(イ) 患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくはその家族等に確認すること。
(ロ) 重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、当該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。
イ 内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料1に準ずる。また、6種類以上の内服薬について、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。
ウ アの(ロ)の報告書は以下の内容を含む別紙様式3又はこれに準ずるものをいう。
(イ) 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
(ロ) 服用中の薬剤の一覧
(ハ) 重複投薬等に関する状況
(ニ) 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
(ホ) その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)
エ 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書の写しを薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておくこと。
オ 重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に対して報告書を送付すること。
カ 処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。
キ 当該加算の算定に係る保険医療機関、患者又はその家族等への情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定できない。
施設基準(2022)より引用
十一の二 服用薬剤調整支援料2のイに規定する施設基準
重複投薬等の解消に係る実績を有していること。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて (2022)より引用
第 101 服用薬剤調整支援料2
1 服用薬剤調整支援料2のイに関する施設基準
(1) 重複投薬等の解消に係る実績として、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が処方医に減薬の提案を行った結果、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続したことが過去一年間に1回以上あること。
(2) 前年3月1日から当年2月末日までの重複投薬等の解消に係る実績をもって該当性を判断し、当年4月1日から翌年3月 31 日まで適用する。ただし、前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場場合場合は、指定された日に属する月の翌月から、当年2月末までの実績をもって該当性を判断する。
(3) (1)について、服用薬剤調整支援料1を算定していない場合においても、重複投薬等の解消に係る提案及び実績について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、提案の記録については、提案に係る文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存することで差し支えない。
2 届出に関する事項
服用薬剤調整支援料2のイに係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。
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