錠剤の分割(割錠)の加算が減りました【2022年改定】ルールも変更 自家製剤加算

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自家製剤加算のうち、
錠剤の分割(割錠)の算定ルールが1つかわりました。

朗報:割線の有無に関わらず算定可能に

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問13
 自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の100 分の20 に相当する点数を算定するのか。

(答)そのとおり。

2022年4月改訂以前は、
「割線のある錠剤については、錠剤を分割する場合に自家製剤加算を算定できる。」
というルールがあったのですが、それはなくなりました。

 

悲報:算定できる点数が5分の1に減算

(自家製剤加算)注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合 又は 錠剤を分割する場合それぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。

2022年4月改訂以前は、「予製剤による場合は 100分の20に相当する点数」と、予製剤のみに適応されていた減算ルールが錠剤の分割にまで拡大されてしまいました。

100分の20ですよ
たったの5分の1しか算定できなくなってしまいました。

具体例 ロキソニン錠60mg 0.5錠 14日分 の場合

例えば、ロキソニン錠60mgを14日分0.5錠にした場合、
減算がなければ、
「7日毎に20点」×2(14日分)=40点
と、40点算定できていたものが、

「7日毎に20点」×2(14日分)×100分の20(減算)=8点
と、8点まで減算されてしまいました。

 

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