2019年からの薬局機能情報提供制度。新しい14項目

その他

2019年から薬局機能情報提供制度が変わります。

変わる事により、新たに報告が必要となる事項がこれら14項目です。

※各項目の具体例は、当薬局の所在地である大阪府の報告形式です。



健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数

〔   人〕
(前年1月1日~12月31日の人数)

このような形式
常勤・非常勤にかかわらず、修了した薬剤師の在籍人数を記載する。

 

薬剤服用歴管理の電子化

□電子化の実施有
□電子化の実施無

どちらかに☑を入れる形式

 

お薬手帳の電子化

□電子版お薬手帳の提供有
□電子版お薬手帳の提供無

どちらかに☑を入れる形式

 

地域におけるプレアボイド事例の把握・収集に関する取組

□地域におけるプレアボイド事例の把握・収集に関する取組

事例の提供を行っているのなら☑を入れる形式。

※薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「参加薬局」として登録を行い、かつ、「疑義紹介により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例」を報告した場合も☑をいれてよい。

 

地域の医療機関等と連結した合意書に基づく、プロトコルに基づいた薬物治療管理(PBPM)の取組

□地域の医療機関等と連結した合意書に基づく、プロトコルに基づいた薬物治療管理(PBPM)の取組

取組を行っているのなら☑を入れる形式。

 

地域の医療機関等が連携したフォーミュラリーを導入する取組

□地域の医療機関等が連携したフォーミュラリーを導入する取組

取組を行っているのなら☑を入れる形式。

 

フォーミュラリーって何?? という方は下記ページをご覧下さい。

地域フォーミュラリーとは「地域の病院・診療所・薬局で処方例を決めようぜ」という取組の事
formulary(フォーミュラリー)を英和辞典でひくと1.式文集2.決まり文句3.処方集という翻訳が出てきますが、「地域フォーミュラリー」は「3.処方集」の意味で使っています。ですから、「地域フォーミュラリー」の直訳は「地...

 

地域医療情報連携ネットワークへの参加

□有 □無

どちらかに☑を入れる形式

※自身の薬局のある地域に「地域医療情報連携ネットワーク」がある場合に、そのネットワークに参加し、患者情報の共有等による薬学的管理の向上に取り組んでいる場合は□有に☑を入れる。

 

退院時の情報を共有する体制

□有 □無

どちらかに☑を入れる形式

「医療機関の医師or薬剤師」や「地域医療連携室」等の連携により、退院時カンファレンスはの参加や退院時の情報を共有する体制がある場合は□有に☑を入れる。

 

受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制

□有 □無

どちらかに☑を入れる形式

患者さん・薬局の利用者さんからの、健康相談に適切に対応し、そのやり取りの中で、医療機関への受診勧奨が必要だと考えた場合に、患者さん(利用者さん)の同意を得た上で、当該利用者の情報等を文書により医療機関の医師へ提供する体制がある薬局は□有に☑を入れる。

 

副作用等に係る報告の実施件数

(   件)
(前年1月1日~12月31日の件数)

件数を報告するスタイル。

※副作用等の報告を実施した件数を記入する。

 

医療安全対策に係る事業への参加

□有 □無

どちらかに☑を入れる形式

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の登録薬局になっているなら□有に☑を入れる。

 

医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数

[   件]
(前年1月1日~12月31日の件数)

※「在宅患者訪問薬剤管理指導料」や「居宅療養管理指導料」の算定にかかわらず、医療を受ける者の居宅等において調剤業務(の一部)を実施して述べ件数を報告する。

※ちなみに、2017年6月の厚生労働省発表のKPI設定案では、ここの回数は「過去1年間に平均月1回以上」つまり、年「12件」が目標となっていました。

 

健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域医療に係る会議に参加した回数

[   件]
(前年1月1日~12月31日の件数)

※「地域ケア会議」などの地域の他職種が参加する会議に参加した回数の実数を記載する。

※ちなみに「健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師」が2名居る薬局において、その2名ともが同じ「地域ケア会議」に出席していた場合、件数は1件と数える。(2名だから2件とはならない)

※また、2017年6月の厚生労働省発表のKPI設定案では、ここの回数は「過去1年間に1回以上」つまり、年「1件」が目標となっていました。

 

患者の服薬状況等を医療機関に提供した実施回数

[   回]
(前年1月1日~12月31日の件数)

「患者さん等から求めがあった」or「医療機関から求めがあった」or「薬剤師がその必要性を認めた」場合で、患者さんからの同意を得た上で、患者の服薬状況等を服薬情報等提供料の係る情報提供書により医療機関の医師に提供した回数の実数を記載。

※ただし、情報提供料の算定の有無にかかわらず回数に数えて差し支えない。

※ちなみに、2017年6月の厚生労働省発表のKPI設定案では、ここの回数は「過去1年間に平均月1回以上」つまり、年「12回」が目標となっていました。

 

※参考:服薬情報提供料とは

【2020年改定】服薬情報等提供料-とは その算定要件や書き方
『服薬情報等提供料』は、2018年→2020年改定では特に変更はありませんでした。この「服薬情報等提供料」大雑把に言うと『薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、その情報を医療機関や患者さんのご...

 





ちなみに報告期間は2019年1月31日までとなっております。

ちなみに、これらを☑有としておくことや、KPIの目標数を達成しておくことが、地域支援体制加算の算定要件になるのではないかと、いろんな所でそうささやかれています。

地域支援体制加算とは その算定要件から解説【2018年改定】
地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。まずは算定要件を表にしましたので、こちらから確認してゆきましょう。調剤基本料に関係なく共通の基準1200品目以上の医薬品を備蓄している平日は1日8時間以上、土日いず
他にも色々と書いています

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