麻薬管理指導加算とは【2020年改定】~麻薬処方箋を受付しただけでは算定できない~

【過去】調剤報酬

麻薬管理指導加算は、麻薬処方箋を受付しただけでは算定できません。

では、どうやったら算定できるの?
大雑把に言うと
麻薬処方箋を受け付け調剤し「薬学的管理と指導」を行うと算定(22点)できる調剤報酬です。

 

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「薬学的管理と指導」とは

“麻薬処方箋を受け付け調剤し「薬学的管理と指導」を行うと算定できる” との事ですが「薬学的管理と指導」って何ですか?

ここでいう「薬学的管理と指導」とは,下表のような「投薬後のフォロー」も行う事です。

電話等により投薬後も定期的に下記を行うこと
服用状況を確認する。
残薬の状況を確認する。
保管の状況を確認する。
残薬の適切な取扱方法の指導を行う。
その他保管取扱い上の注意等の指導を行う。
麻薬による鎮痛等の効果の確認を行う。
副作用の有無の確認を行う。
その他,必要な薬学的管理指導を行う。

※麻薬処方せんが来ないと算定できない
大前提として、麻薬処方箋を受付しないことには算定できない点数です。

そして,麻薬処方箋を受付しただけで算定できる訳ではなく「投薬後もフォロー」することで、算定できる点数です。




麻薬等加算とは別モノです

薬局関係者でも,たまに混同してしまっている方もおられるのですが、麻薬等加算(麻薬加算,向精神薬加算,覚せい剤原料加算,毒薬加算)とは別物です。
詳しくは下記「関連記事」を読んでいただきたいのですが、麻薬等加算は麻薬等の処方箋を受け付けし,調剤すれば算定できます。

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調剤報酬点数表(2020年改定)から引用

厚生労働省「調剤報酬点数表」平成30年改訂【2018年改訂】
この記事は、厚生労働省のこちらのページにあるPDFファイルからの引用です。※このファイルのある場所(上記ページの)→第3 関係法令等→【省令、告示】(それらに関連する通知、事務連絡を含む。)→(2) 1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件

麻薬管理指導加算
注4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算する。

調剤報酬点数表に関する事項(2020年改定)から引用

調剤報酬点数表に関する事項-令和2年改定(2020年改定)
2018年版はこちら(過去)調剤報酬点数表はこちら(2020年改定)施設基準についてはこちら(2020年改定)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてはこちら(2020年改定)赤字になっているのは、重要部...

4 麻薬管理指導加算

(1) 麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、電話等により定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や副作用の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った
場合に算定する。

(2) 指導の要点は、薬剤服用歴の記録に記載する。

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この記事は、厚生労働省のこちらのページにあるPDFファイルからの引用です。※このファイルのある場所(上記ページの)→第3 関係法令等→【省令、告示】(それらに関連する通知、事務連絡を含む。)→(2) 1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件
調剤報酬点数表に関する事項-令和2年改定(2020年改定)
2018年版はこちら(過去)調剤報酬点数表はこちら(2020年改定)施設基準についてはこちら(2020年改定)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてはこちら(2020年改定)赤字になっているのは、重要部...
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最後に

当記事は厚生労働省等の発表資料を自身の知識の整理のためにまとめた記事です。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。

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