麻薬等加算(麻薬,向精神薬,覚せい剤原料,毒薬加算)とは

【過去】調剤報酬

麻薬等加算(麻薬加算,向精神薬加算,覚せい剤原料加算,毒薬加算)について情報をまとめてゆきます。
簡単に言うと,麻薬等の処方箋を受付し、それらを調剤すれば算定できる点数です。

算定できる点数

まずは,算定できる点数を確認しておきます。

種類 点数
麻薬加算 70点
向精神薬加算 8点
覚せい剤原料加算 8点
毒薬加算 8点

麻薬加算が70点,それ以外は8点が算定できます。



つづいて,算定できるケース,算定できないケースの具体例を見てゆきましょう。

算定できる? 算定不可? 何点算定可能?

ケース1 麻薬と向精神薬の同時処方

この処方箋を受け付けた場合,点数は何点算定できるでしょうか?
MSコンチン錠10㎎ 2錠 1日2回 朝夕食後 7日分
エチゾラム錠0.5㎎ 2錠 1日2回 朝夕食後 7日分

ケース1 答:  70点
MSコンチン錠は麻薬なので70点。エチゾラム錠は向精神薬なので8点。
足して78点 と考えてしまいそうですが、これは間違いです。
麻薬等加算は「1調剤行為」につき所定点数を算定できます。

このケースは同じ処方日数,同じ服用時点のため「1調剤行為」です。
算定できる点数は1つだけ(上位互換である麻薬加算を算定する)となります。

 

ケース2 麻薬と向精神薬の同時処方(異服用時点)

この処方箋を受け付けた場合,点数は何点算定できるでしょうか?
MSコンチン錠10㎎ 2錠 1日2回 8時・20時 7日分
エチゾラム錠0.5㎎ 3錠 1日3回 毎食後 7日分

ケース2 答:  78点
このケースでは,
MSコンチン錠で「1調剤行為」,麻薬なので70点。
エチゾラム錠で「1調剤行為」,向精神薬なので8点。
足して78点 が算定できます。

 

ケース3 麻薬と向精神薬の同時処方(異服用日数)

この処方箋を受け付けた場合,点数は何点算定できるでしょうか?
MSコンチン錠10㎎ 2錠 1日2回 朝夕食後 7日分
エチゾラム錠0.5㎎ 2錠 1日2回 朝夕食後 10日分

ケース3 答:  78点
このケースでも,
MSコンチン錠で「1調剤行為」,麻薬なので70点。
エチゾラム錠で「1調剤行為」,向精神薬なので8点。
足して78点 が算定できます。

 



麻薬管理指導加算とは別モノです

薬局関係者でも,たまに混同してしまっている方もおられるのですが、麻薬管理指導加算とは別物です。
詳しくは下記「関連記事」を読んでいただきたいのですが
麻薬管理指導加算は麻薬処方箋を受付しただけで算定できる訳ではなく「投薬後もフォロー」することで、算定できる点数です。

関連記事

 

調剤報酬点数表(2018年改定反映)より引用

麻薬等加算
注3 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。

 

調剤報酬点数表に関する事項(2018年改定反映)より引用

(8) 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬加算
ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。

イ 本加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき 70 点、それ以外のときに1調剤行為につき8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。

ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、本加算は算定できない。

エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき 70 点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。

オ 本加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。

 

最後に

当記事は厚生労働省発表の資料を基に作成した記事です。自身の知識の整理のために書いています。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。

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