RMPに係る患者向け資材がない医薬品は 特定薬剤管理指導加算3が算定できません

タイトルの通りですが、RMPに係る患者向け資材がない医薬品は 特定薬剤管理指導加算3-イ(5点)が算定できません。

RMP(医薬品リスク管理計画(RMP:Risk Management Plan))が公表されている医薬品の中の一部に『患者向けRMP資材』が作成されている医薬品があります。これらのみが特定薬剤管理指導加算3-イ(5点)の算定対象医薬品です。

厚生労働省発表の疑義解釈でそのように明記されています。

2024年疑義解釈その1より

問 21 特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、RMPに係る患者向け資材がない医薬品については算定できないのか。また、薬機法の再審査が終了し、RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるのか。

(答)いずれの場合も算定不可。RMP提出品目及び資材については、医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて最新の情報を確認した上で指導をすること。

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