薬局プレアボイド事例報告は、薬局ヒヤリ・ハット事業へ仮登録状態であっても『4つの書類』を提出すれば大丈夫

調剤報酬

厚生労働省は2018年12月18日、調剤報酬改定に関する疑義解釈資料(その10)を掲載しました。

2018年調剤報酬改定-疑義解釈その10「地域支援体制加算」
プレアボイド事例の報告の期限は2019年3月31日ですが、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が間に合わない。しかし仮登録は2018年内にできたという薬局のために、救済措置が発表されました。

(※⇧その情報を当サイトが簡単にまとめたページです。)

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業は、「本登録」されないと事例が報告できないシステムになっています。そして登録申請をしてから本登録されるまでは、3~4か月はかかります。

※実際、当薬局は「登録申請~本登録まで」4か月かかりました。

しかし、2019年3月31日までの報告に限り、「仮登録の完了メール」等、書類4点を添付すれば、本登録ができていなくても『薬局プレアボイド事例報告』が『有』と同じように認めるという疑義解釈が出ましたので、これについてまとめておきます。



「仮登録」は2018年内にやっておく

平成30年12月18日 疑義解釈(その10)の中に、

(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成 30 年12 月末までに行われたことがわかる資料

を添付せよ。とあります。

申請だけは、今月中(2018年12月中)にやっておきましょう。
申請をすれば、即日『「仮登録のお知らせ」の電子メール』が届きます。

 

必要な『4つの書類』がこれら

そして、2018/12/31時点でも「仮登録」の薬局が,2019年4月以降も地域支援体制加算を算定する申請時に添付すべき書類がこれら4つです。

①「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し
②「事例管理」の検索結果の写し
③平成 31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し
④都道府県の薬局機能情報提供制度の掲載内容の写し

①「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し

こちらの薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業のページへアクセスして、『参加登録』へ進み、自身の薬局の情報を入力してゆくだけです。

全項目を入力して、「登録申請」をすると、その後すぐに「仮登録のお知らせ」の電子メールが届きます。

これは2018年内にやらないといけません。

 

②「事例管理」の検索結果の写し

本登録が行われると、『【薬局ヒヤリ】登録完了のお知らせ』というメールが届きます。
これに載っている利用者ID(ユーザーID)と,
『仮登録のお知らせ』メールに記載されたパスワードで、ログインできます。

このトップページの「事例報告ログイン」から

 

ログインページへ行き、ユーザーIDとパスワードを入力すると、

こちらのページへ入れますので、ここの赤で丸をした『事例報告』にて『2019/3/31』までに『2018/1/1~2018/12/31』のプレアボイド事例を報告します。

プレアボイド事例を報告すると、
青で丸をした『事例管理』のページから、自身の薬局が報告した事例を検索できますので、そこのページの『検索結果の写し』を添付書類とします。

※参考『検索結果』画面(赤丸はこの②の項では無視して下さい)

注意!繰り返しになりますが『プレアボイド事例』は『2018/1/1~2018/12/31』のものを報告します。

プレアボイドとは

念のため『プレアボイド』とは何なのか,おさらいしておきます。

プレアボイドとは、
Prevent and avoid the adverse drug reaction
(薬による有害事象を防止・回避する)
という言葉を基にした造語です。

つまりここで用いているプレアボイドとは
プレアボイド=『薬剤師が患者の薬による不利益を回避・軽減・防止した事例』の事です。

 

③平成 31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し

「②「事例管理」の検索結果の写し」の所で説明した通り
トップページ
⇒事例報告ログイン
⇒IDとパスワード入力
⇒事例管理
と進み、検索ボタンを押すとこのような画面になります。

そして、この赤丸をした『表示』というボタンを押すと「報告したプレアボイド事例の内容」のページが出ます。
ikpdi.comでは、この『表示』を押した先の事例の詳細ページを印刷して添付すれば良いと考えています。

 

④都道府県の薬局機能情報提供制度の掲載内容の写し

これは都道府県によってページも異なるので、一概には言えませんが

「都道府県名 薬局機能情報提供制度」で検索すれば、各都道府県のページへたどりつけます。

そこで、自身の薬局名を入れて検索して、そのページを2019/2/1以降,2019/1/31までに報告した内容へ変更が反映され次第(3/31までに)印刷すればOKです。



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このページの情報源とさせてもらった調剤報酬疑義解釈(その10)です。

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その1つ前の疑義解釈(その9)も関連する内容でした。

2018年調剤報酬改定-疑義解釈その9「地域支援体制加算」
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最後に

当記事は厚生労働省発表の資料をパソコンやスマートフォンからでも閲覧しやすいように、引用・編集し,個人的な解釈を加えた記事です。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。

 

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