2018年調剤報酬改定-疑義解釈その10「地域支援体制加算」

疑義解釈

この記事は,厚生労働省のこちらのページのPDFファイルからの引用です.

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

疑義解釈はこちらのページの下の方.
→【事務連絡】
→(3) 疑義解釈資料の送付について こちらにあります.

※当記事は厚生労働省発表情報を引用し「もくじ」「見出し」「改行」等をつけてパソコンやスマートフォンからでも見やすいように編集しています.
引用部分は文章自体に手は加えていません.


平成30年12月18日 疑義解釈資料の送付について(その10)からの引用

【地域支援体制加算】

問1 「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 87 の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成 30 年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。
既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成 30 年 12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。

 

(答)様式 87 の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない。
(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成 30 年12 月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)
(2)平成 31 年3月末までにプレアボイド事例(平成 30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)
(3)プレアボイド事例(平成 30 年1月1日から同年 12 月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成 31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)
(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成 30 年 12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)

 

大雑把に要約すると、

 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業に登録して、仮登録のメールは来たけど、本登録の連絡は2018年12月現在まだ来ない。私の薬局は地域支援体制加算が算定できなくなってしまうのでしょうか?何か方法は無いのですか?

 仮登録でも「書類を4つ」添付してくれたら、今回だけは特別にOKにします。
①「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し
②「事例管理」の検索結果の写し
③平成 31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し
④都道府県の薬局機能情報提供制度の掲載内容の写し

これを添付して2019/3/31までに提出してね。

 

はい。

「助かったあ~」という薬局も結構多いのではないでしょうか。

前回の疑義解釈(9)でも結構「助かった感」があったのですが、今回より具体的にどうすれば「助かるのか」が示されました。

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良かったですね。

注意! しかし、仮登録は12月末までにしないといけませんよ~
それすらも、2018年内にやらない所は算定できません。



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